相続放棄
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相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの財産(資産)もマイナスの財産(借金)も一切相続しないで、承継を拒否することをいいます。
相続放棄を行うには、戸籍謄本などの収集や、裁判所へ提出する書類(申述書)の作成などが必要になります。
- 相続放棄には期限があります
- 相続放棄は、相続開始を知った日から原則3ヵ月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎた場合、借金などの負債を含めた遺産すべてを相続しなくてはなりません。
アディーレにご依頼いただければ面倒な手続をすべて弁護士が代わりに行うため、
手間をかけずに安心して相続放棄を完了させることができます。
さらに、アディーレには
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