遺言書の調査・
検認・執行
を始めることをおすすめします
診断結果のより詳しい内容につきましては、アディーレ法律事務所の担当者よりお電話で伝えさせていただきます。
- 【注意事項】
- ※ 当事務所からは「03-4531-6567」または「03-5950-0241」の発信番号でお電話いたします。
- ※ お電話が繋がった際、もしくは留守番電話の際には、事務所名を名乗らせていただきます。ご都合が悪い方はお電話でのお申込みをお願いします。
遺言書の調査・
検認・執行とは
遺言書の有無はその後の手続にも大きく影響するため、最初に遺言書の「調査」を行う必要があります。
自宅もしくは公証役場や法務局に、遺言書が保管されていないかを確認します。
遺言書が見つかれば、次は「検認」です。検認とは、家庭裁判所を通して形式面などの内容の確認をすることです。
- (※) 公証役場に保管されている遺言書は検認の必要はありません。
検認を終えた遺言書は「執行」されます。執行とは、さまざまな手続を行って遺言内容を実現させることを言い、事前に「遺言執行者」が指定されていればその人によって行われます。
- 手続には期限があるものが
あります - 相続税申告は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月位内」、相続登記は「不動産を相続で取得したことを知った日または遺産分割協議の成立日から3年以内」と期限が設けられています。
- これらの期限を過ぎてしまうと、延滞金や過料の支払いなど不利益が生じる場合があります。
アディーレにご依頼いただければ遺言書の調査から執行まではもちろん、その後の相続手続も丸っとおまかせいただけます。
さらに、アディーレには
選ばれる理由があります
ご相談は何度でも無料
些細なことでお気軽に相談ください。
相談から解決まで来所不要
ご相談やご依頼後のやり取りは電話やメール、郵送などでおこないます。
あなたの相続に関するお困りごとやお悩みをアディーレにお聞かせください。