遺言・遺産相続の弁護士コラム

遺留分侵害額請求とは?請求の流れや費用、注意点は?

遺留分侵害額請求とは、不平等な相続が発生した際に、法律によって最低限保証された取り分(遺留分)を守るための手続です。

そして遺留分侵害額請求には、遺留分の計算や請求の流れ、請求前の注意点など、知っておくべきことが多くあります。
このページでは、遺留分侵害額請求について詳しく解説していますので、ぜひ参考になさってください。

この記事でわかること
  1. 遺留分侵害額請求とは
  2. 遺留分侵害額を請求する流れ
  3. 遺留分侵害額請求に関する注意点

遺留分とは?

遺留分とは、相続にあたっての最低限の取り分のことをいいます。
たとえば、亡くなられた方が遺言で、ある相続人にすべての遺産を相続させるような場合などに、ほかの相続人が最低限受け取れるはずだった遺産の取り分を法律上の権利として主張することができます。

この遺留分の制度は、残された遺族の生活保障や相続人間の公平などを目的としており、遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求をすることができる場合があります。

遺留分の権利があるのは誰?

遺留分を持っている方は、亡くなられた方の配偶者、子、父母などの法定相続人です。
ただし、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、権利主張はできません。

遺留分の割合はどれくらい?

遺留分の割合は、相続人によって以下のように分けられます。

  1. 父母などの直系尊属のみが相続人である場合=相続財産の3分の1が全体の遺留分
  2. 1以外の場合(※)=相続財産の2分の1が全体の遺留分
  • たとえば、配偶者と子のみなど

そして、全体の遺留分のうち、法定相続分の割合が個々の方の遺留分となります。
では、上記をふまえて具体例と計算式を見ていきましょう。

【①の具体例と計算式】
被相続人Aさんが亡くなり、300万円の遺産がありました。
相続人は父Bと母Cの二人です。
この場合、遺留分権利者は父Bと母Cになり、それぞれの遺留分は6分の1となります。

●父Bさんの遺留分
全体の遺留分(300万円)の1/3(100万円)×法定相続分(1/2)1/6(50万円)

●母Cさんの遺留分
全体の遺留分(300万円)の1/3(100万円)×法定相続分(1/2)1/6(50万円)

【②の具体例と計算式】
被相続人Aさんが亡くなり、1,000万円の遺産がありました。
相続人は配偶者Bと子C、子Dです。
この場合、遺留分権利者は配偶者Bと、子C子Dになります。
そして配偶者Bの遺留分は4分の1子C・子Dの遺留分はそれぞれ8分の1となります。

●配偶者Bさんの遺留分
全体の遺留分(1000万円)の1/2(500万円)×法定相続分(1/2)1/4(250万円)

●子Cさんの遺留分
全体の遺留分(1000万円)の1/2(500万円)×法定相続分(1/2×1/2)1/8(125万円)

●子Dさんの遺留分
全体の遺留分(1000万円)の1/2(500万円)×法定相続分(1/2×1/2)1/8(125万円)

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺留分を持っている方が遺留分を侵害された(受け取れなかった)場合、侵害する者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することです。

遺留分侵害額の計算方法は?

遺留分侵害額の計算は、遺留分から権利者が相続で得た積極財産(プラスの財産)を控除し、権利者が負担する相続債務(マイナスの財産)を加算します。

具体的には、権利者が遺贈や贈与の特別受益を得ている場合 にはその額が遺留分から控除されます。また、遺産分割すべき財産がある場合には、権利者が遺産分割で取得すべき財産の額が遺留分から控除されます。そして、権利者が負担する相続債務がある場合は、その額が加算されます。

計算式にすると以下のようになります。

遺留分侵害額=遺留分額-権利者の特別受益額(遺贈・贈与) -権利者が遺産分割で取得すべき額+権利者が負担する相続債務

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い

「遺留分侵害額請求」と似た「遺留分減殺請求」という呼び方を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。

遺留分侵害額請求は、以前の民法(平成30年改正前)で長らく「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。
しかし平成30年改正で「遺留分侵害額の請求」と表現が改められるとともに、制度の見直しが行われたのです。

平成30年改正民法は令和元年7月1日に施行されており、その日以降に開始した相続は「遺留分侵害額の請求」となります。

遺留分侵害額請求の流れ

では、実際に遺留分侵害額を請求しようと考えた場合、どのような流れで進めていけばよいのでしょうか。
それぞれ順番に解説していきます。

遺留分を侵害した相手と話し合う

遺留分侵害額を請求する相手方は、受遺者、受贈者など遺留分を侵害する者です。
まずは、そういった遺留分を侵害する者と話し合うことが考えられます。

もっとも、権利者が相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年間、遺留分侵害額請求権を行使しない場合には、時効により権利が消滅してしまいます。
また、相続開始のときから10年経過すると除斥期間で消滅してしまいます。期間制限がある点は注意が必要です。

内容証明郵便を送って請求する

「遺留分を侵害した相手と話し合う」 で記載したように、遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年という短期間で消滅してしまいます。

話合い自体が期間内に終わるとは限りません。話合いをしても、相手方があとになって話をひっくり返し、請求を受けていないとして、遺留分侵害額請求権が消滅していると主張してくることもありえます。
そうした場合には、権利者の側から遺留分侵害額請求権を行使したことを証明しなければなりません。

ただし、客観的な証拠がないと、遺留分侵害額請求権の行使が認められない可能性があります。
「言った言わない」の争いを防ぐためにも、遺留分侵害額請求権の行使は、内容証明郵便によって行ったほうが安全です。

遺留分侵害額の請求調停を申し立てる

当事者の話合いによる解決が難しい場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

ただし、単に調停を申し立てるだけでは、遺留分侵害額請求権を行使したことにはなりません。
別途、内容証明郵便で遺留分侵害額請求権を行使したうえで、調停を申し立てる必要があります。

遺留分侵害額請求訴訟を起こす

遺留分侵害額請求の調停で解決せず、調停が不成立となった場合には請求する額に応じて、地方裁判所または簡易裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

遺留分侵害額請求にかかる費用

当事者の話合いの段階では、内容証明郵便を送ることがあります。
内容証明郵便は枚数にもよりますが、郵便の費用が1,000円から2,000円程度かかります。

遺留分侵害額請求調停を家庭裁判所に申し立てる場合は、通常1,200円の収入印紙が必要となり、そのほかに郵便切手1,000円から数千円を納めることとなります。

遺留分侵害額請求訴訟を提起する場合、請求する額に応じた収入印紙が必要となり、郵便切手も決められた額を納める必要があります。
たとえば、東京地方裁判所で原告1名・被告1名で200万円を請求する場合には、収入印紙代1万5,000円、郵便切手代6,000円となります。

遺留分侵害額請求に関する注意点

遺留分侵害額請求権の行使には、相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年以内に行使をしなければいけないという期間制限があります。
期間が過ぎてしまうと、仮に遺留分が侵害されていたとしても、請求権が消滅してしまいます。そのため、期間内に確実に請求権を行使する必要があります。

また、遺留分侵害額請求は、遺留分侵害額に相当する金銭を請求するもので、遺留分を侵害した者が取得した不動産の譲り渡しを求める権利などはないことにも注意が必要です。

遺留分侵害額請求をするならアディーレへ

遺留分侵害額請求権は期間内に行使をする必要があります。
弁護士に依頼し、法的に正しい方法によって期間内に手続することで、遺留分侵害額請求権の消滅を防ぐことができます。

また遺留分侵害額は、法的に複雑な計算を必要とする場合もあり、経験豊富な弁護士に依頼することで、迅速な権利行使が可能となります。
アディーレでは、遺留分侵害額請求だけでなく、相続に関する幅広いお悩みについてご相談を受け付けています。相続に関するご相談は何度でも無料なので、お気軽にお問合せください。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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