遺言・遺産相続の弁護士コラム

成年後見人になれる人は誰?家族でもなれる?なれない人の条件は?

生前対策

成年後見人には、家族がなることもできますし、弁護士などの専門家が選ばれることもあります。

ただし、成年後見制度の種類によっては希望通りの人が選ばれないことがあります。
また、そもそも成年後見人になれない人の条件が法律で定められているなど、注意しておくべき点がいくつかありますので、本ページで詳しく解説いたします。

この記事でわかること
  1. 成年後見人になれるのは誰か
  2. 成年後見人になれない人の条件
  3. 成年後見人に親族がなる場合と専門家がなる場合の違い

成年後見人になれる人は? 

成年後見人には、本人(被後見人)の親族だけでなく、弁護士、司法書士などの法律の専門家や、社会福祉士 などの福祉の専門家もなることができます。

成年後見人になるために特別な資格は必要ありませんが、たとえば親族から候補を選ぶ場合は、財産管理などを誠実に行えるような人が適しています。というのも、成年後見制度の目的は本人の権利保護にあるからです。

ただし、なかには成年後見人になれない人もいるため、次の項目で解説いたします。

成年後見人になれない人は?

成年後見人になれない人は、法律によって決められています。
正確にいうと「欠格事由」という条件が民法第847条に定められており、それに当てはまる人は成年後見人になることができません。

成年後見人の欠格事由は以下のとおりです。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 過去に成年後見人等に選任されていたが、家庭裁判所から解任された者
  • 被後見人に対して訴訟を提起している又は過去に訴訟を提起したことがある者、並びにその者の配偶者及び直系血族
  • 行方不明者

成年後見人には「法定後見人」と「任意後見人」がある

成年後見制度は、大きく2つ分けることができ、それが「法定後見人」と「任意後見人」です。
どちらも被後見人の権利や財産を守る制度という点は同じですが、異なっている部分もあるため、以下で解説いたします。

法定後見人とは?

法定後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が欠けている状態にある方に代わって、その方の財産管理などを担う人のことをいいます。
法定後見人は包括的な代理権があるため、本人の代わりに本人の権利を行使することができます。

家庭裁判所が後見を開始するかどうか判断し、後見開始の審判がされる場合には、家庭裁判所が成年後見人を職権で選任します。
そのため、本人の事情等をよく知る親族を後見人の候補者として申し立てたとしても、その候補者が必ず選任されるとは限らず、弁護士や司法書士といった専門家が後見人として選ばれることがあります。

任意後見人とは?

任意後見人とは、本人の判断能力がしっかりしている状態のうちに将来、判断能力が衰えた場合に備えてあらかじめ選ばれた後見人となる人のことをいいます。

任意後見人制度を利用するためには、本人と任意後見人の候補者が公証役場へ行き、公正証書で契約を締結する必要があります。
ただし、任意後見契約が効力を生じるのは、契約締結時ではありません。本人の判断能力が不十分になったあと、家庭裁判所が申立てにより任意後見監督人を選任したときとなります。

なお、任意後見人の選任に家庭裁判所の介入はありません。被後見人が希望する人を選ぶことができます。

成年後見人に親族がなる場合と専門家がなる場合の違い

ご説明したように、成年後見人には親族でもなれますし、専門家がなることもできます。
では、成年後見人として考えたとき、親族と専門家ではそれぞれどのような特徴があるのでしょうか。

親族が後見人になる場合

身近な親族であれば、お互いのことをよく知っているという安心感があるため、大切な財産の管理も任せやすいというメリットがありますし、専門家と違って報酬を支払うことは必須ではありません。

ただし、親族間で事前にきちんと相談したうえで決めなければ、トラブルになる可能性があります。
また、後見人になった人は財産目録や収支報告書といった書面を定期的に作成しなければなりません。そうした事務作業が大きな負担になる点は注意が必要です。

専門家が後見人になる場合

弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人になると、報酬の支払いが必要になりますが、各種事務的な作業や家庭裁判所への報告などについて任せることができます。
また、慣れ親しんだ親族の場合、財産の使い込みなどのトラブルが発生することもあり得ますが、専門家であればその可能性も抑えることができます。

成年後見以外の選択肢はある?

成年後見以外にも、判断能力が不十分な方の財産を守る制度として、「家族信託」と「後見制度支援信託」があります。

「家族信託」は認知症などで判断能力が十分であるときに、家族に自分の財産管理を任せる制度のことで、専ら財産管理を目的としています。
一方、成年後見制度は本人の利益保護のための制度であることから、その目的は財産管理だけでなく、「身上監護」も含まれます。身上監護とは、成年後見人が対象者の代わりに、生活・医療・介護などの契約手続を進める法律行為のことをいいます。

また「後見制度支援信託」は、本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭は預貯金などとして後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する制度です。

ご紹介したような選択肢があるなかで、どの方法が本人のために適しているか、一般の方では判断が難しい場合もあるでしょう。
少しでも迷うようなら、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

成年後見の申立てに迷ったら弁護士へ

成年後見の申立てにあたっては、家庭裁判所に提出する書類が多く、複雑な手続も必要なため、成年後見の申立てを自分ですることに不安を感じる方も多いでしょう。
また、後見を一度開始すると、本人が判断能力を回復もしくは死亡するまでずっと続くため、申立てをするべきか悩まれる方も多いと思います。

しかし弁護士に相談や依頼をすれば、過不足なく必要な書類を準備し、スムーズに手続を進めることができますし、相続など関連する法的手続も一任することが可能です。
さらに弁護士であれば、成年後見の申立てをすべきか、任意後見人を立てるか、もしくは家族信託や後見制度支援信託などほかの方法を検討すべきか、などについても相談することもできます。

アディーレなら成年後見の申立てに関する相談が無料

アディーレでは、成年後見の申立てのご相談・ご依頼を積極的に承っております。
また、「損はさせない保証」により、ご依頼いただいたにもかかわらず成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用をお支払いいただくことはありません。(※)

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

アディーレなら、成年後見の申立てに関するご相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

  • 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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