遺言・遺産相続の弁護士コラム

【遺留分とは】誰がどのくらいの割合でもらえる?権利をわかりやすく解説

遺留分とは、被相続人の遺産を特定の相続人が最低限確保できる権利のことです。この権利があることで、遺言書によって不公平な相続が行われることを防ぎます。
しかし、なかには遺留分の権利が与えられない場合がありますし、遺留分の割合も被相続人との関係によって変わってきます。

本記事では、遺留分をもらえる人ともらえない人や遺留分の割合などについて解説いたします。
不公平な遺産分割でお困りの方は、ぜひ参考になさってください。

この記事でわかること
  1. 遺留分をもらえる人ともらえない人
  2. 遺留分の割合
  3. 遺留分が侵害された場合の対処法

遺留分とは

遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の財産を特定の相続人に対して保障するための最低限の取り分です。
この遺留分が特に有効となるのは、遺言によって偏った相続割合になっている場合です。
たとえば、被相続人がかわいがっていた次男に遺産を全額譲るという遺言書を残していた場合、ほかの相続人が不公平に感じるのは当然ですし、トラブルに発展する可能性もあります。
しかし、遺留分という制度が法律によって定められていることで、そういった偏った相続を防ぎ、ほかの相続人が最低限の財産を確保できるようにしているのです。

このように、遺留分は残されたご家族の最低限の権利を守るための大切な制度です。
しかし、実際に遺留分を請求するには決められた期限内にさまざまなステップを踏む必要があります。
相続発生後に必要な手続の流れについて知りたい方は、以下のページをご覧ください。

遺留分と法定相続分の違い

遺留分と似た言葉に「法定相続分」があります。法定相続分とは、民法で定められた相続財産の分け方の目安のことです。
一方、遺留分は相続人に最低限保障される相続分のことです。このように、2つの言葉が指す内容は明確に異なっています。
また、法定相続分は相続人が受け取るべき全体の割合を示しますが、遺留分の割合は、基本的にその法定相続分の一部に過ぎません。そのため、法定相続分より割合としては少ないものとなります。
この遺留分の割合については、のちに詳しくご説明いたします。

遺留分をもらえる人ともらえない人

遺留分をもらえる人ともらえない人には明確な違いがあります。
以下で詳しく見ていきましょう。

1)もらえる人

①被相続人の配偶者

被相続人の配偶者は常に法定相続人にあたり、配偶者には遺留分が認められています。

②被相続人の直系卑属

被相続人の子や孫などを直系卑属といいます。
被相続人の子がいる場合は、子も法定相続人にあたり、子に遺留分が認められます。
被相続人の子がすでに亡くなっている場合は、孫以下の方が相続人となり遺留分が認められます。

③被相続人の直系尊属

被相続人の父母や祖父母などを直系尊属といいます。
被相続人の直系卑属がおらず、被相続人の父母が相続人となる場合は、父母に遺留分が認められます。
被相続人の父母もおらず、祖父母が健在である場合には、祖父母が相続人となり、遺留分が認められます。

2)もらえない人

①被相続人の兄弟姉妹

遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められるものであり、兄弟姉妹(代襲相続の場合の甥姪も含む)には遺留分が認められません。

②相続放棄した人

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や負債のすべてを受け取らないという意思を表明する手続で、これには遺留分も含まれます。
相続放棄を選択する理由としては、被相続人の財産よりも負債が多い場合や、ほかの相続人とのトラブルを避けたい場合などが考えられます。
しかし、一度相続放棄を行うと、遺産の一部を受け取る権利も完全に放棄することになりますので、慎重に判断する必要があります。

③遺留分放棄した人

遺留分は、所定の手続をすることで放棄することも可能です。遺留分の放棄は、被相続人が存命のうちにも、相続が発生したあとでも行うこともできます。
遺留分の放棄を選択するのは、家族間の円満な関係を維持したい場合や、特定の相続人に対して全財産を譲りたいという被相続人の意向に応えたい場合などがあります。
被相続人の生前に実際に遺留分を放棄するには、家庭裁判所に申立手続をしなければいけません。これは、放棄が相続人の自由意思によるものであり、強制や圧力がかかっていないことを確認するためです。
被相続人の死後であれば、家庭裁判所への申立ては不要です。被相続人によって「お前は遺留分を放棄しろ」というように強制されるおそれがないからです。

④相続廃除された人

相続廃除とは、被相続人が特定の相続人を相続から除外することを指します。
そして、相続廃除が認められると、その相続人は遺留分も含めて一切の相続権を失います。
この手続は、被相続人が遺言書に記載するか、生前に家庭裁判所に申し立てることが必要です。
相続廃除が認められる理由としては、相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った場合、またはほかの重大な非行がある場合などが挙げられます。

【相続廃除の具体例】

  • 親(被相続人)のキャッシュカードを勝手に持ち出して預貯金を使い込み、さらに日常的に暴力を振るっていたケース
  • 親に多額の借金を肩代わりさせたうえ、長年にわたって一切の連絡を絶ち、介護も放棄していたケース
    など

⑤相続欠格者

相続欠格者とは、法律上の相続権を失った人を指します。
相続欠格に該当する行為には、被相続人を故意に殺害しようとしたり、被相続人が殺害されたことを知りながら警察に通報しなかったりする場合などがあります。また、被相続人の遺言書を偽造したり破棄したりする行為も相続欠格の対象となります。
相続欠格が認められると、その人は法定相続分や遺留分を含めて一切の相続権を失います。このように、相続欠格は相続人の重大な違法行為に対する法律的な制裁措置です。

【相続欠格の具体例】

  • 親の遺言書をこっそり読み、自分にとって不利な内容(他の兄弟に多く遺産を渡すなど)だったため、シュレッダーで破棄したケース
  • 自分に有利になるように、親の実印を勝手に持ち出して遺言書を偽造したケースなど


遺留分の割合

遺留分の割合は、遺産の一部として設定されています。
具体的には、直系尊属(親や祖父母)のみが相続人の場合、遺留分は遺産の3分の1。これに対し、配偶者や子どもが相続人の場合、遺留分は遺産の2分の1となります。

相続人の状況ごとの遺留分の合計とそれぞれの遺留分

また、遺留分の計算には、被相続人が生前に行った贈与も含まれることがあります。これにより、生前贈与が不公平に影響しないように配慮されています。

割合をもとにした遺留分の計算例

ご説明した割合をもとに、具体的な計算例を見てみましょう。
ここでは、被相続人の財産が1,000万円で、相続人が配偶者と子ども2人の場合で考えてみます。

●配偶者の遺留分
全体の遺産(1,000万円)の1/2(500万円)×法定相続分(1/2)=1/4(250万円)
●子ども2人の遺留分
全体の遺(1000万円)の1/2(500万円)×法定相続分(1/2×1/2)=1人あたり1/8(125万円)

ただし、実際に遺留分を計算しようとすると、意外と手間がかかります。
簡単に自分の遺留分を知りたいという方は、以下の計算ツールを活用してみてください。

遺留分が侵害されていたときは遺留分侵害額請求をする

遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。これは、遺留分を侵害している遺産分配に対して、侵害された分の金額を請求する手続です。

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求の流れは下記のとおりです。

  1. 請求の意思表示を行う(内容証明郵便の送付)
  2. 当事者間での話合い(協議)を行う
  3. 家庭裁判所に請求調停を申し立てる
  4. 地方裁判所・簡易裁判所に訴訟(裁判)を提起する

まず遺留分侵害額請求を行う書面を作成し、内容証明郵便で送付します。
その後、話合いで解決しない場合は家庭裁判所で調停を申し立て、さらに解決しない場合は地方裁判所(簡易裁判所)で訴訟を起こします。

遺留分侵害額請求の流れの詳細については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

【注意!】遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分侵害額請求には時効があります。請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、あるいは、相続開始から10年経過すると請求権そのものが消滅します。

遺留分侵害額請求の時効については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

遺留分侵害額請求を自分で進める際のリスク

遺留分侵害額請求をご自身で行うことも可能ですが、以下のようなデメリットやリスクが伴います。

<当事者間で行うデメリット>

  • 親族同士の直接交渉となるため、感情的になりトラブルが悪化しやすい
  • 遺産や不動産の正確な評価、複雑な遺留分の計算を自分で行う必要があり、間違えると損をする可能性がある
  • 話合い(協議)がまとまらず調停や訴訟に発展した場合、書類作成や平日日中の裁判所への出頭など、多大な時間と手間がかかる

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すると、下記のようなメリットがあります。

  1. 遺留分の計算や証拠集めといった、複雑かつ面倒な手続を任せられる
  2. 相続人の方ご自身で相手と交渉する必要がなくなり、精神的な負担が軽減される
  3. 裁判所を通した手続に発展した場合でも、適切に対応してもらえる

なかには、「弁護士に依頼するのは費用が心配…」という方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、相談料や着手金などが無料の場合もありますし、費用を相手から獲得できた金額から支払う「成功報酬制」にしている事務所も多いため、一度相談されることをおすすめします。

遺留分でお悩みの方はアディーレへ

遺留分の制度は、遺族の今後の生活を保障するために設けられたものであり、その権利は守られるべきものです。
しかし、たとえ権利があったとしても、遺留分を侵害されたときに何もしなければ、相手の要望がそのまま通ってしまいます。だからこそ、侵害額の請求が重要になってくるのです。
アディーレでは、遺留分侵害額請求について、積極的にご相談・ご依頼を承っております。
アディーレにご依頼いただければ、交渉から調停・訴訟までお客さまの代わりに対応いたします。
「遺留分の計算方法がわからない」、「相手方との交渉がスムーズにいくか不安」という方も、不安や疑問が解消され、ご自身の遺留分を守ることができます。
遺留分侵害額請求に関するご相談は何度でも無料なので、お気軽にお問合せください。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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