相続のお悩み別アドバイス

「亡くなった親や配偶者の借金を相続したくない…」
とお悩みの方へ

亡くなった方(被相続人)に借金があった場合、確かに相続人がその借金を受け継ぐ可能性があります。
しかし、それは「単純承認」と呼ばれる相続方法を選択した場合です。単純承認とは、預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべて相続することをいいます。

そして、相続の方法はこの単純承認だけではありません。ほかにも2つの相続方法があるのです。

解決策
相続放棄または限定承認

相続放棄とは?

相続放棄とは、すべての遺産について相続を拒絶し、相続人の地位を捨てる手続のことです。

預貯金や不動産などのプラスの財産を一切受け取れなくなるものの、被相続人の借金を相続する必要がなくなります

プラスの財産、マイナスの財産
全ての財産を相続しないことです

相続放棄をする場合、主に以下のような流れで行います。

  1. 相続財産の調査
  2. 手続に必要な書類の収集
  3. 相続放棄申述書の作成
  4. 相続放棄の申述(裁判所への届出)
  5. 相続放棄申述受理通知書の受領

限定承認とは?

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を支払い、なおプラスがあればその分を相続できる方法です。

たとえば、被相続人の借金が250万円で、同時に預貯金が200万残されていれば、差額の50万円は支払う必要がありません。
また、仮に預貯金が300万あれば、250万円の借金を返済したあと、残った50万円を受け取ることもできます。

限定承認は主に以下のような流れで行います。

  1. 相続財産と相続人の調査を行う
  2. 相続人全員に連絡・相談する
  3. 限定承認の申述書・財産目録の作成をする
  4. 裁判所への提出書類を収集する
  5. 裁判所へ限定承認の申述を行う
  6. 裁判所から限定承認の申述が受理される

借金の相続についてアディーレに相談・依頼するメリット

相続放棄の場合、プラスの財産も放棄することになるため、状況次第では大きく損をする可能性がありますし、「相続の開始を知った日から3ヵ月以内」という期限が設定されているので、検討に時間をかけすぎると手続できなくなるおそれもあります。

また限定承認は、相続財産清算人の選任や債権者への弁済対応など、行なうべきことが多く、手続がすべて完了するまでに非常に時間がかかります。また、相続人全員が同意しなければ手続を始めることさえできません。

そもそも、単純承認・相続放棄・限定承認のうち、どの方法を選択するべきかという判断自体、一般の方だけでは難しいはずです。

アディーレにご相談・ご依頼いただければ、相続に詳しい弁護士が最適な方法をご提案し、実際の手続についても対応いたしますので、ぜひ一度お問合せください。

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