「遺言書が残されていないから、遺産の分け方がわからない…」
とお悩みの方へ

遺産の分け方には、実は遺言書の有無が大きく関わってきます。
遺言書があるかどうかで、遺産分割の方針が大きく変わってくるからです。
遺産分割ができなければ、遺産が受け取れないのはもちろん、税務署などへの届け出ができずに罰則を科されたり、相続人同士のトラブルに発展したりするおそれもあるなど、さまざまなデメリットが発生します。
- 解決策
- 遺言書の調査または遺産分割協議
遺言書の調査はどうやって行う?
亡くなった方の自宅や遺品などを探しても、遺言書が見つからない場合は、以下の方法で探してみましょう。
- 公証役場で、公正証書遺言が作成・保管されていないか確認する
- 法務局で、自筆証書遺言が保管されていないか確認する
公正証書遺言とは、高度な法的知識を持つ公証人に作成してもらう遺言書のことで、遺言者(遺言を残す人)が自筆で作成する自筆証書遺言よりも信頼性が高く、作成後は必ず公証役場に保管されるという特徴があります。
一方、自筆証書遺言についても、紛失や改ざん防止の目的から法務局に保管することが可能です。
上記の方法で遺言書が見つかれば、その内容に従って遺産分割を行えば問題ありません。
公証役場や法務局にも保管されていなかった場合は、遺言書はなかったものとして、次の手続を進めましょう。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、遺産の分け方について、相続人全員で行う話合いのことです。
遺言書がない場合は、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めることになります。
なお遺産分割協議は、一般的に以下のどちらかの方針に沿って進めます。
- 法定相続分を目安に決める
- 相続人全員で話し合って決める
「法定相続分」とは、法律によって定められた遺産の相続割合のことで、遺産を公平に分配する目的から設定されたものです。
具体的には、以下のとおりです。

相続人同士で話し合って、全員が合意すれば、その内容で財産を分けることも可能です。
たとえば相続人が「配偶者と子」の場合、法定相続分どおりならそれぞれ2分の1ずつになります。
しかし、配偶者と子の合意があれば、「配偶者がすべて受け取る」という分け方も可能になるということです。
遺言書の調査や遺産分割についてアディーレに相談・依頼するメリット
アディーレにご相談・ご依頼していただければ、遺言書の調査や遺産分割に関する複雑な手続を弁護士が丁寧にサポートいたします。
特に遺産分割協議の場合、ご説明した法定相続分以外にもさまざまな法律知識が必要になりますし、感情的になって相続人同士のトラブルに発展することもあります。
また遺言書の調査についても、公証役場や法務局とのやり取りが発生するため、慣れない手続が負担になることもあるでしょう。
アディーレであれば、どちらの手続も相続に詳しい弁護士が対応しますので、まずは一度お問合せください。