相続のお悩み別アドバイス

「親が相続人になっているけど、認知症だから手続ができない…」
とお悩みの方へ

相続が発生したとき、もし遺言書が残されていなければ、遺産分割協議という話合いによって遺産の分け方を決めることになります。
そして遺産分割協議では、相続人全員の合意がなければ結論を出すことができません。

しかし、認知症などによって判断能力が低下している方の場合、協議の内容を適切に理解したうえで意思表示を行うことはできないでしょう。
そのため、「相続人全員の合意」という条件を満たすことができず、遺産分割の手続が滞ってしまうのです。

解決策
成年後見人を付ける

成年後見人とは?

成年後見人とは、認知症や精神障害などが原因で、判断能力が欠けている状態にある方に代わり、その方の財産管理などを行う人のことです。

そして成年後見人には、判断能力が低下した方の代わりに、遺産分割協議に参加して意思を表明することが認められています。
なぜなら、成年後見人は判断能力が低下した方(被後見人)の財産や利益を守る義務があり、遺産についても被後見人の重要な財産とされているからです。

したがって、成年後見人が付いていれば、たとえ認知症などの相続人がいたとしても、遺産分割を完了させることができます

成年後見人を付けるためには、裁判所に申立てをして、後見人を選任してもらう必要があります。
具体的には、以下のような流れで進んでいきます。

  1. 診断書や本人情報シート(※)などの準備
  2. 後見人の候補者の選定
  3. 家庭裁判所に後見開始の審判の申立て
  4. 申立人や候補者などの面接
  5. 家庭裁判所が成年後見人を選任
  6. 後見制度の開始
  • 被後見人の生活状況などについて、介護士などの福祉関係者が記載する書類

認知症の問題についてアディーレに相談・依頼するメリット

認知症の問題は成年後見人を付けることで解消できますが、実は注意すべき点もあるため、申立ての前には十分検討する必要があります。
また、制度の利用には裁判所を通した手続が必要になるため、一般の方にとっては慣れないやり取りが負担になることもあるでしょう。

アディーレにご相談・ご依頼いただければ、相続に詳しい弁護士が成年後見制度についてきちんとご説明したうえで、申立てが完了するまで丁寧にサポートさせていただきます。
また、申立てに必要な一部の書類を依頼者の方に代わって収集しますので、最小限の負担で成年後見人を付けることができます。ぜひ一度お問合せください。

  • 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。

遺言・遺産相続に関する
ご相談は何度でも無料です。

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