遺言・遺産相続の弁護士コラム

相続放棄しても代襲相続は起こらない!手続や注意点について解説

相続放棄・限定承認

「借金まみれの父は、もう先が長くない様子…。もし私が相続放棄したら『代襲相続』で、私の子どもがその借金を背負うことになるの?」
このような誤解をしている方は少なくありません。

しかし、相続放棄によって「代襲相続」が起こることはありません。
つまり、借金のある親が亡くなった際に、子どもが相続放棄をしたからといって、代わりに孫がその借金を相続させられることはないのです。

ただし、相続放棄の際には気をつけなければならないポイントがありますので、相続放棄を希望している方は、ぜひこの記事を参考になさってください。

この記事でわかること
  1. 相続放棄と代襲相続
  2. 相続放棄における注意点
  3. 相続放棄の手続と申し立て期限

相続放棄とは

そもそも相続とは、亡くなった人(被相続人)の一切の財産を相続人が承継することをいい、相続すればプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産まで承継することになるのが原則です。
したがって、被相続人に多額の借金があった場合、相続放棄を検討することでしょう。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて一切の相続財産の相続を拒否して相続人でなくなることです。

なお、被相続人に多額の借金があったとしても、過払い金が発生していたことによって、プラスの財産の方が多くなっており、相続した方が、経済的メリットが大きくなることも少なくありません。

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相続放棄は基本的には撤回できませんので、相続放棄をするかどうかは慎重に検討することをおすすめします。

相続放棄をすれば、その人は最初から相続人ではなかったことになります。
つまり、相続放棄をすれば代襲相続は起こらないのです。

相続放棄すれば代襲相続は起こらない

代襲相続とは、本来の相続人の代わりにその子が相続する制度のことです。
たとえば、祖父母が亡くなった時点で、すでにその子が亡くなっている場合に、子の子(孫)が祖父母を相続する場合が、代襲相続にあたります。

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被相続人の子が生きていて、相続放棄した場合にはどうなるのですか?

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相続放棄をした人は、法律上初めから相続人でなかったとみなされるため、代襲相続は起こりません。

被相続人に配偶者と子がいる場合、相続人は配偶者と子のみです。

しかし、配偶者と子(複数いる場合は、全員)が相続放棄すれば、最初から相続人ではなかったことになるため、被相続人の親が相続人となります。被相続人の親もすでに死去している場合(あるいは相続放棄した場合)には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

なお、子(複数いる場合は、全員)のみが相続放棄し、配偶者は相続放棄しなかった場合には、配偶者と、被相続人の親(死去している場合は兄弟姉妹)が相続人となります。

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私の父には多額の借金があるため、父が亡くなったら、母や兄と一緒に相続放棄をしようと思っています。
父の両親はすでに亡くなっていますが、何か気をつけることはありますか?

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あなたのお父さんに兄弟姉妹がいれば、代わりにその人たちが相続人になります。
相続放棄は相続人本人の意思のみで可能であり、法律上は誰の許可も必要ありません。
しかし、あなたたちが相続放棄をしたことで、本来相続人になるはずではなかったお父さんの兄弟姉妹が「借金を押しつけられた」と感じ、トラブルになる可能性があります。

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私たちが相続放棄することで、父(被相続人)の兄弟姉妹が相続人となって借金を背負うことになりそうな場合、どうすればよいのでしょう?

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相続人になれば、相続放棄することができます。
したがって、あなたたち相続人(上の図でいう配偶者、子A、子B)が相続放棄する予定なのであれば、事前に被相続人の兄弟姉妹と話し合っておくことをおすすめします。兄弟姉妹が被相続人を相続したくないなら、相続放棄することができる、と説明しておくとよいでしょう。

「限定承認」という方法も

被相続人に借金などマイナスの財産がある場合、相続放棄のほかに「限定承認」という対処法が考えられます。
限定承認とは、被相続人に借金などのマイナスの財産がある場合に、プラスの財産の価額の範囲内でのみ引き受けるというものです。
被相続人にプラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいのかよくわからず、相続放棄してしまうことにためらいが残る場合に使われることが多い制度です。

ただし、限定承認は、相続人全員が共同してしなければならない(民法第923条)ほか、相続放棄と比べて手続も複雑になっています。
そのため、相続放棄か限定承認かでお悩みの方は、弁護士に相談するとよいでしょう。

相続放棄の手続と注意点

相続放棄には、いくつか気をつけておくべき点があります。
場合によっては、相続放棄をしたくてもできなくなってしまうことがありますので、ご注意ください。

生前に相続放棄はできない

被相続人には、マイナスの財産のほうが多いことは明らかであり、相続放棄することを固く決意している場合、「あらかじめ相続放棄の手続をしておけたらいいのに」と考えるかもしれません。
しかし、被相続人の生前に、あらかじめ相続放棄をすることは認められていません。

また、被相続人の生前に相続放棄の意思を表明していたとしても、法律上は無効だと判断されています(東京高裁決定昭和54年1月24日)。

相続放棄の手続~期限は原則3ヵ月~

相続放棄は、自分に相続があったことを知ってから、3ヵ月以内にしなければならないのが原則です(限定承認の手続も同様です)。
相続放棄の手続は、基本的には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続の放棄の申述」をすることで足ります。

申述の際に必要な書類は、次のとおりです(被相続人の配偶者と子が相続放棄する場合)。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

なお、費用として、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要となります。
(戸籍類を取り寄せる際の交付手数料も別途必要です。)

参考:相続の放棄の申述|裁判所 – Courts in Japan

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財産調査などに時間がかかりそうで、3ヵ月以内に相続放棄をするかどうかを決められない場合には、どうすればよいですか?

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相続財産の調査をしても、3ヵ月以内に方針を決定できない場合には、この期間の延長を申し立てることができます。
ただし、この延長の申立ても、自分に相続があったことを知ってから3ヵ月以内にしなければならないのは同様ですので、ご注意ください。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所 – Courts in Japan

相続放棄ができなくなるケース

相続放棄は、3ヵ月の期限内であれば無条件に認められるわけではありません。
相続人が次の行為をした場合には、期限内であっても相続放棄ができなくなってしまう場合があります。

  • 相続財産の処分
  • 相続財産の隠匿

これらの行為をすると「単純承認」(プラスかマイナスかを問わず、すべての権利義務を受け継ぐこと)をしたとみなされるためです(法定単純承認 民法第921条)。

なお、自分に相続があったことを知ってから3ヵ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合にも、単純承認をしたとみなされます。

相続財産の処分

相続財産の処分とは、たとえば次のような行為です。

  • 不動産や動産を売却した
  • 預金を引き出して浪費した
  • 被相続人の借金を代わりに返済した
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被相続人の死後、被相続人の債権者から代わりに借金を返済するよう求められたとしても、うっかり支払ってしまわないようご注意ください。

ただし、被相続人の財産を使った場合であっても、被相続人の葬儀費用などに支出した場合には、単純承認にあたらない可能性が高いでしょう。

相続財産の隠匿

相続財産をわざと隠した場合などがこれにあたります。
相続財産を隠匿したうえで相続放棄をすることは、プラスの財産だけを確保してマイナスの財産(借金など)を引き受けることを免れようとする行為ですので、相続放棄が許されなくなるのは、理解しやすいところでしょう。

相続放棄についてはこちらの記事もご覧ください。

【まとめ】相続放棄しても代襲相続は起こらないが、被相続人の生前に相続放棄することはできない

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて一切の相続財産の相続を拒否して相続人でなくなることをいい、基本的には撤回できない
  • 相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったことになるため、代襲相続は起こらない
  • 代襲相続とは、本来の相続人の代わりにその子が相続する制度のこと
  • 本来の相続人が相続放棄したことで、ほかの親族が代わりに相続人となる場合があるため、相続放棄をするつもりであることは、トラブル回避のために事前に話し合っておくとよい
  • 相続放棄は、自分に相続があったことを知ってから原則3ヵ月以内にしなければならない
  • 相続財産を処分・隠匿すると、相続放棄ができなくなる場合がある

相続放棄をしても代襲相続は起こりませんので、借金がある親の相続放棄をしても、自分の子ども(被相続人の孫)が代わりに借金を背負うことはありません。
もっとも、相続放棄すべきかどうかや、単純承認とみなされる財産の処分にあたるかどうかの判断には難しい場合がありますので、お悩みの際は弁護士に相談することをおすすめします。

アディーレ法律事務所に相続放棄をご依頼いただければ、次のことを弁護士が代わりに行います。

  • 戸籍謄本の収集
  • 相続人の調査
  • 裁判所に対して行う相続放棄の申述
  • 裁判所からの照会書に対する対応
  • 相続放棄申述受理通知書の受領
  • 支払いの督促されている債権者へ相続放棄したことの連絡
  • 後順位相続人へのご連絡およびご説明

これにより、依頼者の方の負担を減らすことができます。

また、アディーレでは、費用面の心配をせずにご依頼いただけるように「損はさせない保証」をご用意しています。この「損はさせない保証」によって、万が一、相続放棄のお手続が完了できなかった(相続放棄の申述が受理されなかった)場合には、弁護士費用は原則として全額返金いたします。(※)

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、「相続放棄を弁護士に依頼しようか迷っている…」という方は、一度お気軽にご連絡ください。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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