遺言・遺産相続の弁護士コラム

あなたが亡くなったあとの家族を困らせない相続対策|口座凍結や争族を防ぐ3つの準備

「自分が亡くなったあと、家族には苦労をかけたくない」――そう願う方は多いはず。
でも、具体的に何が家族を困らせてしまうのか、正確にイメージするのはなかなか難しいですよね。

実は、相続税のような難しい問題よりも、銀行口座が使えなくなったり、家の片付けが大変だったり、親族の間で意見が分かれたりといった「身近なトラブル」こそが、残されたご家族を精神的にも経済的にも追い詰める大きな原因になります。

本コラムでは、死後に発生する「3つの大きなリスク」を分かりやすく整理し、エンディングノートによる情報のまとめ方から、遺言書や家族信託を用いた法的な解決策まで、ご家族の負担を最小限に抑えるための具体的な手順を弁護士が優しく解説します。

この記事でわかること
  1. 死後に家族が直面する資産凍結・相続争い・遺産整理の負担という3つのリスク
  2. 情報の整理(エンディングノート)等が家族を助ける「地図」になる
  3. 遺言書や家族信託などの法的な備えがトラブル回避に有効である

死後に家族を困らせてしまう「3つの大きなリスク」

自分にもしものことが起きたとき、ご家族は深い悲しみの中にいながら、同時に膨大な手続に追われることになります。

特に注意が必要なのが、「お金の引き出し」「遺産をどう分けるかの話し合い」「遺品の片付け」という3つのポイント。
これらは準備不足が原因で、深刻なトラブルに発展しやすい典型的なリスクといえます。

(1)銀行口座が凍結されて葬儀費用が払えない

銀行は、名義人が亡くなったことを知ると、預金を勝手に引き出されないよう口座を「凍結」して使えないようにします。
こうなると、たとえ家族であっても、葬儀代や公共料金の支払いのために自由にお金を引き出すことができなくなってしまいます。

凍結前の時点で「暗証番号を知っているから大丈夫」と勝手に引き出す方もいますが、他の相続人から「自分だけ使い込んだのでは?」と疑われ、親族トラブルに発展するケースも考えられます。
凍結を解除するには、必要な書類を集めて手続する必要があり、想像以上に手間と時間がかかるものです。

(2)「誰が何をもらうか」で親族間の争いが起きる

多くの方が、親が亡くなったあとに不安なこととして、「遺産をめぐる争い」を挙げるでしょう。
遺言書がない場合、遺産をどう分けるかは、相続人全員で「遺産分割協議」という話し合いをして決めなければなりません

たとえば「実家という家はあるけれど、分けられる現金が少ない」といったケースでは、公平に分けるのが難しく、仲の良かった兄弟間で激しい対立が起きてしまうことも。 昨日まで仲良しだった家族が相続をきっかけに絶縁してしまう「争族(そうぞく)」という悲劇は、事前の対策で避けられる可能性があります。

遺産の分配方法や割合について、くわしくはこちらの記事をご覧ください。

(3)誰も住まない実家や大量の遺品が残される

「実家の片付け」も、ご家族を悩ませる大きな問題です。
お子さんがすでに独立して別の場所で暮らしている場合、空き家となった実家は、固定資産税や維持管理の手間だけがかかる「お荷物」のような存在になってしまうかもしれません。

また、家の中に残された大量の思い出の品や家具を整理するには、費用と、何より大変な労力が必要です。
特に賃貸物件の場合は、退去期限までに片付けを終える必要があり、悲しむ間もなく作業に追われることが、ご家族の大きな負担となってしまいます。

まずはここから!財産目録とエンディングノートの作成

難しい法律の手続を考える前に、まずは現状を整理することから始めてみませんか? そのためにも、財産目録とエンディングノートと作成が有効です。

自分の財産がどこにあるのかを伝え、家族へのメッセージを残すことは、残された人々が迷わずに進むための「地図」になり、心の支えにもなります。

すべての預貯金・有価証券を洗い出して一覧にする

ご家族がもっとも困るのは「どこにどれだけの財産があるのかさっぱりわからない」という状況です。
銀行名、支店名、口座番号、証券会社、保険会社などをまとめた「財産目録」を作っておくだけで、死後の手続漏れを防ぐ大きな助けになります。

通帳が見つからないだけで、ご家族はあちこちの銀行へ問い合わせるために膨大な時間を費やすことになります。
ネット銀行やタンス預金など、自分にしかわからない資産も含めて一覧にしておきましょう。それが、スムーズな相続への第一歩です。

スマホやPCにある「デジタル遺品」の情報を残す

現代ならではの落とし穴が、スマートフォンやパソコンのなかにある「デジタル遺品」です。
ネット証券の口座だけでなく、SNSのアカウントや、毎月お金がかかる有料サービス(サブスクリプション)などは、家族がその存在に気づきにくいものです。

ログインIDやパスワード、契約内容を紙に控えておかないと、死後も会費が引き落とされ続けたり、大切な写真データが一生取り出せなくなったりするトラブルが起きてしまいます。
ご家族が困らないよう、情報の整理をおすすめします。

家族への想いや希望を「エンディングノート」に書く

エンディングノートは、法的な効力はありませんが、ご自身の意思をご家族に伝えるためのとても有効なツールです。
延命治療の希望、葬儀の呼びたい友人、ペットの世話についてなど、記しておくことでご家族が判断に迷うことを防げます。

また、遺言書には書ききれない「ありがとう」の言葉や想いを綴ることで、残された方々の心のケアにもつながります。
市販のノートでも、普通の大学ノートでも構いません。市区町村のホームページなどから無料でダウンロードできることも多くあります。
まずは思いつくことから書き始めてみましょう。

葬儀費用で家族が困らないための「口座凍結」対策

銀行口座の凍結を完全に防ぐことはできませんが、その影響を小さくする方法はあります。
生前のうちに少し工夫をしておくことで、いざという時にご家族が慌てずに済むような準備をしておきましょう。

使用していない不要な銀行口座は生前に解約する

たくさんの銀行に口座を持っていると、亡くなったあとにご家族はそのすべての銀行で、山のような書類を持って手続をしなければなりません。これは、残された方にとって非常に大きな負担となります。

昔使っていたけれど今は残高が少ない口座などは、元気なうちに解約して整理しておきましょう。口座を主要な銀行に集約するだけで、ご家族の手間は劇的に軽くなるはずです。

すぐに受け取れる生命保険を活用して現金を残す

銀行口座は凍結されますが、生命保険の保険金は、比較的スムーズに受取人の手元に届く仕組みになっています。葬儀代や当面の生活費として必要になりそうな金額を生命保険で準備しておけば、銀行の手続が終わるまでの間も、ご家族がお金で困る事態を避けやすくなります。

また、生命保険には「法定相続人の数×500万円」の非課税枠がある(被相続人が契約者で、法定相続人が受取人のとき)ため、相続税の対策としても有効です。
今の保険の受取人が誰になっているか、一度確認してみるのも良いですね。必要があれば、受取人の変更も検討しましょう。

凍結後も引き出せる「預貯金の払戻し制度」を知っておく

もし口座が凍結されてしまっても、ご家族が生活費や葬儀費用に困らないよう、現在は「預貯金の払戻し制度」という仕組みがあります。「仮払い制度」と呼ばれることもあります。
この制度を利用すれば、遺産をどう分けるかの話合いが終わる前でも、一定の金額を引き出すことができます。
計算式は、下記のとおりです。

相続開始時の預金額×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分

同一の銀行から1人の相続人が払い戻せるのは最大150万円までです。

この仕組みを家族に伝えておくだけでも、もしもの時の不安を和らげることができるでしょう。

  • 相続放棄を検討している方は、この制度を利用すると相続放棄ができなくなるリスクがありますので、利用しないようにしましょう。

確実な効力で争いを防ぐ「遺言書」の活用

エンディングノートや口約束だけでは、残念ながら法的に遺産を分ける効力はありません。
家族間の争いを未然に防ぎ、ご自身の希望通りに財産を渡すためには、ルールに基づいた「遺言書」を準備しておくことが、もっとも頼りになる解決策といえます。

「エンディングノート」と「遺言書」の法的効力の違い

エンディングノートは「自分の想いを伝える手紙」のようなものですが、遺言書は「法的な効力を持つ文書」です。

たとえばエンディングノートに「家は長男に相続させる」と書いても、法的な強制力はありませんが、ルールを守って遺言書を作成すれば、特定の財産を特定の相続人に相続させることができます。
法的に有効な遺言書がない場合、みんなで話し合って遺産を分けることになります。 法律で法定相続分が定められていますので、それを基本に話し合うことが多いです。

特定の誰かに多くの財産を譲りたい、あるいは身内以外(お孫さんや内縁の方など)に財産を渡したいといった場合には、遺言書を準備しておくことが大切です。

手軽だが不備のリスクがある「自筆証書遺言」

「自筆証書遺言」は、自分で紙に書いて署名し、ハンコを押すだけで作れるため、手軽で費用もかかりません。
しかし、財産目録を除く全文を自分で書く、日付を入れる、パソコンで作成した財産目録の全ページに署名・押印するなどといった厳格なルールを守らないと、無効になってしまうリスクもあります。

また、自筆証書遺言は、亡くなったあとに必ず家庭裁判所での「検認」という手続が必要になり、実際に銀行などで使えるようになるまで数ヵ月かかることもあります。 自筆証書遺言の法務局保管制度を利用すれば、検認手続は不要ですが、保管料が別途かかります。

 「せっかく書いたのに無効とされ使えなかった」という事態にならないよう、自筆証書遺言作成時には、細心の注意が必要です。

弁護士等に依頼して作成する「公正証書遺言」の安全性

もっとも確実で安心できるのが、公証役場で作る「公正証書遺言」です。
公証人が作成に関わるため、形式ミスで無効になるリスクはほとんどありません
原本は公証役場で大切に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありませんし、亡くなったあとは、検認の手続を経ることなく、すぐに銀行の手続や不動産の名義変更に使えます。

通常、公正証書遺言は弁護士などに作成を依頼するため、依頼する費用や公正証書作成費用はかかりますが、ご家族への負担を最小限にし、ご自身の意思を確実に届けるための方法の一つといえるでしょう。

遺言書については、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

おひとりさまや認知症に備える「生前契約」「家族信託」

ご家族がいらっしゃらない場合や、長生きによる認知症への不安には、遺言書だけではカバーできない対策が必要です。
お元気で判断能力がしっかりしているうちに、信頼できる人や専門家と約束を交わしておくことが、将来の安心を支える「杖」となります。

認知症による資産凍結を防ぐ「家族信託」という選択肢

もし認知症になり判断力が低下してしまうと、銀行口座が凍結され生活費のための預金が下せなくなったり、介護費用のために家を売ったりすることができなくなる場合があります。
これに備えるのが「家族信託」です。
判断能力に問題がないうちに家族と信託契約を結び、財産の管理権限を託しておくことで、将来あなたが認知症などで判断能力が低下してしまっても、ご家族がスムーズにお金を下ろしたり家を売却したりして、あなたの生活を支えられるようになります。

家族信託については、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

身寄りがない人の死後を託す「死後事務委任契約」

頼れる親族がいない「おひとりさま」の場合、亡くなったあとの葬儀や、お部屋の片付け、役所への手続等を誰がしてくれるのか不安になりますよね。
こうした死後の手続を、あらかじめ弁護士などの第三者に任せておくのが「死後事務委任契約」です。
これを用意しておけば、周囲に迷惑をかけることなく、ご自身の望む形で人生を締めくくる準備が整います。

判断能力が低下した時の生活を守る「任意後見制度」

亡くなったあとのことだけでなく、生きていくうえでのサポートが必要になる場合に備えるのが「任意後見制度」です。
これは、認知症などで判断力が不十分になった際、あらかじめ自分で選んでおいた「後見人」に、お金の管理や介護サービスの契約を代行してもらう仕組みです。

具体的には、あらかじめ内容について本人と任意後見受任者(将来任意後見人としてサポートをしてくれる人)とで話し合ったうえで合意し、公証役場で「任意後見契約」という契約書を公正証書で作成します。
任意後見制度は、自分の意思を尊重した将来設計が立てられ、それを信頼できる人に託すことができるのが大きなメリットです。

任意後見制度については、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

生前対策でお悩みの方はアディーレへご相談を

ご自身が亡くなったあとにご家族が直面する「お金の凍結」や「遺産をめぐる争い」などは、生前の適切な準備で避けられる可能性があります。
まずは財産目録やエンディングノートで情報を整理し、さらに「遺言書」や「家族信託」で法的な裏付けを行うことが、大切なご家族の生活と絆を守る確実な方法です。
あなたの思いやりを形にするために、今できることから一歩ずつ始めてみませんか。

アディーレでは、遺言書や家族信託に関するご相談は何度でも無料で承っております。 家族が困らないための準備を、私たちと一緒に始めましょう。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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