【相続登記の費用を安くする方法】自分でやるデメリットや注意点も解説
相続登記の費用を安くするには、たとえば手続をすべて自分で行う方法が挙げられます。
ただし、費用を安くするどころか、場合によっては手続に失敗して余計な費用を払うことになるおそれがあるなど、注意すべき点も少なくありません。そもそも、費用を抑えること自体が難しい場合もあります。
そこで、このページでは相続登記の費用を安くする方法をいくつかご紹介します。ほかにも、費用を安くできる可能性がある状況や、安くする場合のデメリットも解説します。
相続登記の費用でお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。
- この記事でわかること
-
- 相続登記の費用を安くする方法
- 相続登記の費用を安くできる可能性がある人
- 相続登記の費用を安くする場合のデメリット
- 目次
そもそも相続登記にかかる費用とは?
相続登記とは、不動産(土地や建物)を相続で取得した際に名義を相続人へ変更する手続で、2024年4月1日から義務化されました。
相続登記にかかる費用は、「手続をすべて自分でやるか」「司法書士や弁護士などの専門家に依頼するか」で総額(相場)が大きく変わります。
まずは、それぞれの費用の内訳と相場の比較表をご覧ください。
【相続登記の費用相場・比較表】
| 費用の内訳 | 自分でやる場合 | 専門家(弁護士・司法書士等)に依頼する場合 |
|---|---|---|
| ①必要書類の取得費(戸籍謄本など) | 数千円〜1万円程度 | 数千円〜1万円程度 |
| ②登録免許税(国に納める税金) | 不動産評価額の0.4% (※誰が手続しても同じ) | 不動産評価額の0.4% (※誰が手続しても同じ) |
| ③専門家への報酬(手続代行費用) | 0円 | 5万円〜15万円程度 |
| トータル費用の相場 | 実費のみ (①+②) | 実費 + 5万円〜15万円程度 (①+②+③) |
比較表からわかるとおり、自分で手続を行うほうが、専門家への報酬(約5万円〜15万円)が節約できるため、相続登記の費用を安くすることができます。
ただ、金額だけ見れば自分でやるのが圧倒的に安く見えますが、実は「目に見えない手間や時間」というコストがかかります。
というのも、国に納める「登録免許税」や役所で書類を発行する際にかかる「書類取得費」といった実費は、自分でやっても専門家に依頼しても必ず同額が発生します。「自分でやれば完全にタダ(無料)になる」というわけではないため、注意が必要です。
さらに、相続が発生した際は、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、預貯金の解約やクレジットカードの停止など、多くの手続を同時進行で行う必要があります。「何度も役所や銀行に行く時間がない」「登記以外の面倒な手続も、まとめて専門家に任せて負担を減らしたい」という方には、複数の手続を一括でサポートするセットプランがおすすめです。
当事務所でご提供している、相続手続をまるごとサポートするプランについては、以下のページをご覧ください。
専門家にまとめて依頼するか、ご自身で一つずつ手続を進めるか迷われている場合でも、まずは相続登記で「必ず発生する実費」がいくらになるのかを把握しておくことが大切です。
ここからは、費用の内訳ごとに具体的な金額の目安や計算方法を詳しく解説していきます。
①必要書類の取得費
相続登記を行うには、亡くなった方の情報や、相続する不動産の価値がわかる書類を法務局に提出する必要があります。
具体的には以下のような書類を取得しなければならず、取得費用は1通あたり200円~750円程度です。
- 戸籍謄本:450円
- 除籍謄本:750円
- 改製原戸籍謄本:750円
- 戸籍の附票の写し:300円
- 住民票(および住民票の除票)の写し:200~300円程度(※)
- 印鑑証明書:200~300円程度(※)
- 固定資産評価証明書:1通200~400円程度(※)
- ※ 各自治体で金額が異なる場合があります。
ただし、各書類を1通ずつ取得すればよいわけではなく、たとえば戸籍謄本なら被相続人が生まれてから亡くなるまですべての戸籍が必要になります。また申請書類とは別に、相続した不動産の情報を確認するために登記簿謄本(登記事項証明書)も必要になりますし、各書類の取寄せに郵送料もかかります。
そのため、状況次第で変わるものの、合計で数千円~1万円程度を見積もっておくとよいでしょう。
②登録免許税
登録免許税とは、登記を申請するときに国に納めなければならない税金のことです。
登録免許税の金額は、以下の計算式で求められます。
登録免許税=不動産の固定資産税評価額×0.4%
たとえば、申請する不動産の評価額が2,000万円なら、8万円の登録免許税がかかることになります。
ただし、登記を申請する不動産を「遺贈」によって引き継いだ場合は注意が必要です。
遺贈とは、本来相続人ではない人が遺言書によって財産を受け継ぐことをいいます。遺贈によって不動産を取得した場合の税率は2%となります。相続人の場合と比べて5倍の金額がかりますので、くれぐれも注意しましょう。
登録免許税について詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。
③専門家に支払う報酬(依頼する場合)
相続登記は、弁護士などの専門家に依頼して、代わりに行ってもらうこともできます。
その場合に支払う報酬は、5万円~15万円程度が相場のようです。
なお、登記する不動産の数や相続人の人数など、状況次第で金額は変動する傾向がありますので、詳しくは各事務所に確認されたほうがよいでしょう。
相続登記の費用は誰が負担する?
相続登記にかかる費用(書類取得費、登録免許税、専門家への報酬など)を「誰が払わなければならない」という法律上の明確なルールはありません。
しかし、実務上は、以下の3つのパターンのいずれかで負担するのが一般的です。
- 不動産を相続する人が全額負担する
不動産という価値ある財産を取得する人が、それに伴う経費も負担するのが合理的であるという考え方です。特定の1人が単独で不動産を相続する場合は、このケースがほとんどです。 - 相続人全員で分割して負担する
複数の相続人で不動産を「共有名義」にする場合は、それぞれの持分割合に応じて費用を負担し合います。また、「実家は長男が継ぐが、費用の負担が大きいので兄弟全員で少しずつ出し合う」といったように、遺産分割協議(話合い)で合意できれば、相続しない人が費用を負担しても問題ありません。 - 亡くなった方の遺産(預貯金)から支払う
遺産の中に十分な現金や預貯金がある場合、そこから登記費用を捻出し、残った財産を相続人たちで分けるという方法もあります。この場合も、必ず相続人全員の同意が必要です。
費用負担に関するトラブルを防ぐためには、「誰が不動産をもらうか」だけでなく、「登記費用や、今後の固定資産税などの経費を誰がどうやって払うか」まで含めて、遺産分割協議の段階で明確にしておくことが重要です。
相続登記にかかる費用を安くする方法
相続登記にかかる費用を安くするには、以下の方法を検討されるとよいでしょう。
- 自分で相続登記の手続をする
- ほかの相続手続で取得した書類を使用する
- ほかの相続人にも費用を負担してもらう
- 免税制度を利用する
- オンライン申請を行う
それぞれ詳しく見ていきます。
自分で相続登記の手続をする
相続登記の手続は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局に対して、おおむね以下の流れで行います。
- 相続の対象となる不動産の調査・確認
- 相続登記の必要書類(戸籍謄本、住民票等)の収集
- 遺産分割協議書の作成(相続人間で遺産分割協議が必要な場合)
- 相続登記申請書の作成
- 管轄の法務局への申請
- 補正や訂正指示等への対応(法務局から指示がある場合)
- 相続登記完了
上記の手続をすべて自分で行うことができれば、専門家に報酬を支払う必要がなくなるため、5万円~15万円ほど節約することが可能です。
各手続の詳細については、インターネットで調べたり、法務局に確認したりすれば、すべてご自身で対応することも不可能ではありません。手間と負担はかかりますが、どうしても最低限の費用で済ませたい方は検討されてもよいでしょう。
相続登記の基礎知識について知りたい方は、以下のページも併せてご覧ください。
ほかの相続手続で取得した書類を使用する
戸籍謄本や除籍謄本、印鑑証明などの書類は、相続登記以外に、預貯金の引き出しや相続税申告といった手続でも必要になります。
その際、希望すれば書類の原本を手続完了後に返却してもらえるため、その書類をそのまま相続登記でも使用することで、書類の収集費用(一般的に数千円程度)を節約できるでしょう。
また「法定相続情報証明制度」を活用する方法もあります。
この制度を申請すると、「法定相続情報一覧図の写し」が発行されるのですが、この写しは戸籍謄本に代わるものとして各種手続で使用できます。しかも、写しは何枚でも無料で発行してもらえますし、制度の申請にも費用がかかりません。
ただし、申請時には戸籍謄本などの書類は必要になるため、あくまでも「手続ごとに書類を取得する費用を節約できる」という点がメリットです。
ほかの相続人にも費用を負担してもらう
たとえば、以下のようなケースではほかの相続人に費用を負担してもらえる可能性があります。
- 誰も相続したがらない不動産だったため、仕方なく自分が相続する場合
- 今後も相続人たちで住んでいく予定の不動産を、代表して自分名義で相続する場合
(父が亡くなり、母と長男・次男が相続人で、代表して長男名義で相続登記するような場合)
上記のように、不動産を相続する人以外にも責任やメリットがある場合は、相続登記の費用を全員で出し合うことも考えられるでしょう。また、相続人全員の合意があれば、被相続人の相続財産から登記費用を捻出することも可能です。
免税制度を利用する
相続登記の申請に必要な登録免許税は、一定の条件を満たせば免除されます。
この制度が利用できれば、通常より費用を安くすることができるでしょう。
具体的には以下のような場合です。
- 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合
- 不動産の価額が100万円以下の土地の場合
- ※ 適用期限は2027年3月31日まで。2026年7月時点の情報です。
① についてはイメージしづらい部分もあるため、以下を例に考えてみましょう。
- 最初の土地の所有者のAさん(被相続人)
- Aさんが亡くなったことでその土地を相続したBさん(被相続人の息子)
- Bさんからさらに土地を相続したCさん(被相続人の孫)
仮にBさんが相続登記をしないまま亡くなった場合、本来Cさんは「AさんからBさん」と「BさんからCさん」の2回分の相続登記をしなければなりません。
しかし、①の免税制度を利用すると、間の「AさんからBさん」への名義変更にかかる登録免許税が免除され、「BさんからCさん」にかかる登録免許税だけ支払えばよいことになるのです。

また、②の「不動産の価額が100万円以下の土地」については、山林や農地、地方の土地など、評価額が低い土地を相続する場合に活用しやすい制度であり、対象である土地にかかる登録免許税が免除されます。
なお、①、②の免税措置を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を登記申請書に記載する必要があります。
- の場合:「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」
- の場合:「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」
「自分がどちらの条件に当てはまるかわからない」「間違えて余計な税金を払いたくない」という場合は、無理に自分で進めず、専門家へ依頼したほうが確実で安心です。
オンライン申請を行う
相続登記の申請はオンラインでも行うことができます。オンラインで手続をすることで、交通費を大幅に節約できる場合があります。
というのも、通常は法務局の窓口に行って手続を行うのですが、最寄りの法務局ではなく、申請する不動産の住所地を管轄する法務局で手続をしなければいけません。
そのため、たとえば申請する不動産が地方にある場合、わざわざ現地まで行くことになり、交通費が大きくかさむことがあるのです。
ただし、オンライン申請をするには専用ソフトをインストールしたパソコンが必要になります。また、オンライン申請を行ったあとに添付書類を郵送する必要もあり、オンラインで完結するわけでないことに注意しましょう。
詳しくは法務局のWebサイトをご覧ください。
「自分でやるか、依頼するか」の判断基準
ここまで、相続登記の費用相場や安くする方法について解説してきました。 とはいえ、「結局自分は自分でやっても大丈夫なのか、専門家に依頼すべきなのか」と迷われる方も多いでしょう。
そこで、状況を客観的に判断するための「チェックリスト」を作成しました。ご自身の状況にどちらが多く当てはまるか、確認してみてください。
A.相続登記の費用を安くできる可能性がある人
以下の項目に多く当てはまる方は、手続が比較的シンプルであるため、相続登記の費用を安く抑えられる可能性があります。
- 法定相続人の数が2~3人程度で、誰が相続するかで一切揉めていない
- 対象となる不動産が実家1つであるなど、数が少なく権利関係も単純
- 今回の登記申請だけで済む(前の相続人もきちんと登記申請をしている不動産である)
- 平日の日中でも時間に余裕があり、法務局や役所へ行く時間や、書類作成を調べる余裕がある
など
上記に当てはまる場合は、手続を行ううえで考慮すべきことが少ないため、ご自身だけでも手続を完了させやすいでしょう。専門家に依頼せず、収集すべき書類も少なければ、自然と費用を抑えられるはずです。
B.専門家に依頼すべき可能性が高い人
以下の項目に一つでも当てはまる場合、手続が複雑化している可能性が高く、自分でやろうとするとかえって手間と時間がかかったり、申請が通らなかったりするリスクがあります。
- 相続人の中に、面識のない人や連絡が取れない人、未成年者がいる
- 対象となる不動産の数が多く、遠方にも不動産を持っている
- 亡くなった親の前の代(祖父母など)の名義のまま放置されている不動産がある
- 平日休めず、手続にかける時間がない
- 誰が相続するかで意見がまとまっていない(遺産分割協議が難航している)
上記のように、被相続人の血縁関係が複雑だったり、申請する不動産の数が多かったりする場合は、費用を安くすることは難しいです。費用はかかりますが、弁護士などの専門家に相談・依頼することをおすすめします。
状況が複雑な場合には、ご自身で進めるとかえって時間や追加費用がかかるリスクがあります。さらに、不動産だけでなく預貯金や株式などの相続手続も残っている場合、ご自身の負担はより一層重くなってしまいます。
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安さだけを求めると思わぬデメリットが生じることも
相続登記の費用を安くすることばかりを考えて、Bのケースに当てはまる状況で無理にご自身だけで対応しようとすると、以下のようなデメリットが生じるおそれがあります。
- 手続に失敗するおそれがある
- 時間や手間を取られる
- 精神的な負担になる
- 過料を科されるおそれがある
たとえば、手続の詳細を理解していないにもかかわらず、無理に自分だけで対応したとしましょう。その場合、間違った内容で申請をしたり、添付書類が不足したりする可能性が高くなり、何度も法務局へ足を運ぶことになります。
かといって準備に時間をかけすぎれば、相続登記の期限である3年に間に合わず、10万円以下の過料(罰金のようなもの)を科される可能性があります。
費用を安く抑えることはもちろん大切ですが、「総合的に見てどちらが確実で負担が少ないか」を慎重に判断することが重要です。
弁護士などの専門家に依頼して代わりに手続をしてもらったほうが、ご自身で行う手間や負担まで考慮すると、総合的には納得いく結果となるかもしれません。
まとめ
相続登記の費用を安く抑えるには、自分で手続を行うのが一番の近道です。しかし、状況によっては手続が複雑化し、時間や手間がかかるだけでなく、ミスによって余計な費用や過料(罰則)が発生するリスクもあります。
「確実性」と「ご自身の負担軽減」を総合的に考え、少しでも不安がある場合は、無理をせず専門家へ頼ることも大切です。
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- この記事の監修者
-
- 弁護士
- 橋 優介
- 資格:
- 弁護士、2級FP技能士
- 所属:
- 東京弁護士会
- 出身大学:
- 東京大学法学部
弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。