親と絶縁していた場合、相続の相談はできませんか?
ご相談いただけます。絶縁(勘当)されたとしても、法律上の親子関係はなくなりません。
また、親が亡くなったあと、子は少なくとも「遺留分」を持っています。
遺留分とは「一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利」のことですが、親の遺言でも奪うことができないものです。

ただし、親の申立てにより、家庭裁判所が相続排除の審判をしたような場合には、相続権はありません。
ご相談いただけます。絶縁(勘当)されたとしても、法律上の親子関係はなくなりません。
また、親が亡くなったあと、子は少なくとも「遺留分」を持っています。
遺留分とは「一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利」のことですが、親の遺言でも奪うことができないものです。

ただし、親の申立てにより、家庭裁判所が相続排除の審判をしたような場合には、相続権はありません。