相続が発生したら何から始めたらいいですか?
相続が発生した(被相続人が亡くなった)場合、まずは以下の手続を行いましょう。
- 死亡届の提出と葬儀の手配
- 遺言書の確認
- 相続人と相続財産の調査
死亡届の提出と葬儀の手配
医師から「死亡診断書」を受け取ったら、死亡の事実を知った日から7日以内に、「死亡届」を役所へ提出します。
これが受理されないと火葬が許可されません。
並行して、葬儀社と連絡を取り、葬儀の準備も進めましょう。上記の死亡届の提出も、葬儀社がしてくれることがあります。
遺言書の確認
次に、遺言書の有無の確認です。遺言書があるかどうかで、その後の対応が変わってくるためです。
遺言書は、まず自宅や貸金庫などを探しましょう。場合によっては、法務局に保管されている可能性もあります。
相続人と相続財産の調査
その後の手続に備えて、相続人と相続財産の調査も行っておきましょう。
特に相続財産は、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産についても正確に把握する必要があります。
この調査を怠り、あとから新しい相続人や相続財産が見つかると、手続に支障をきたすおそれがあります。