よくあるご質問

相続人の範囲を知りたいです。

法律で定められた相続人(法定相続人)は、誰が相続するか優先順位が決まっています。

まず、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の親族は、以下の順位で配偶者とともに相続人になります。

【第1順位】子 (子が亡くなっている場合は孫)
【第2順位】父母 (第1順位がいない場合)
【第3順位】兄弟姉妹 (第1順位も第2順位もいない場合)

下の順位の人は、上の順位の人が1人もいない場合に限り、初めて相続人になることができます。
たとえば、お子さんがいる場合、ご両親やご兄弟は相続人にはなりません。

被相続人から見た相続人の相続順位の図

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