内縁の妻や、籍を入れていない子どもは相続人になりますか?
法律上の婚姻関係などによって、異なってきます。
①内縁の妻(事実婚のパートナー)の場合
法律上の婚姻届を提出していない内縁関係の配偶者には、残念ながら相続権がありません。 たとえ長年連れ添い、生計をともにしていたとしても、法律上の相続人になることはできません。
財産を遺したい場合は、必ず遺言書を作成し、「遺贈する」というかたちで意思を記しておく必要があります。
②籍を入れていない(婚外子の)お子さんの場合
この場合は、ご両親との関係性によって異なります。
【母親との関係】
母親とは、出産の事実によって法律上の親子関係が明確なため、常に相続人になります。
【父親との関係】
父親がそのお子さんを「認知」しているかどうかが重要です。
「認知届」を役所に提出し、法律上の親子関係が認められていれば、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子とまったく同じ立場の相続人になります。
もし認知がされていない場合は、父親の相続人になることはできません。