相続の対象となる相続財産には、どのようなものが含まれますか?
代表的なものとしては、不動産や預貯金など(プラスの財産)が挙げられますが、実は被相続人の借金や未払いのローンなど(マイナスの財産)も対象になります。
具体的には、以下のとおりです。
【プラスの財産】
- 現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金
- 宅地、農地、住宅、店舗、借地・借家権
- 自動車、家具・家電、貴金属、美術品
- 慰謝料請求権、損害賠償請求権、著作権 など
【マイナスの財産】
- 借金、住宅ローン、クレジットカード利用残高
- 未払いの所得税や住民税、固定資産税、自動車税
- 未払いの水道光熱費や医療費、買掛金 など
一方で、相続の対象にならないものは以下のとおりです。
- 仏壇、墓石、弔慰金(※1)、香典、家系図
- 年金や生活保護の受給をする権利など
- 死亡保険金、死亡退職金(※2)
- ※1 金額次第では、死亡退職金とみなされて課税される場合もあります。
- ※2 受取人が指定されている、もしくは、約款に「受取人は法定相続人」と記載されている場合です。