よくあるご質問

遺言書がない場合、財産はどうなりますか?

法律で定められた相続人(法定相続人)全員で、財産の分け方を話し合って決めることになります。
この話合いを「遺産分割協議」といい、基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 相続財産や相続人の確定
  2. 遺産分割協議
  3. 遺産分割協議書の作成
  4. 預貯金の払戻しや名義変更など

①相続財産や相続人の確定
戸籍謄本などを収集して、誰が法律上の相続人になるのかを確定させます。
並行して、故人がどのような財産(預貯金、不動産など)や負債(借金など)を持っていたかを調査し、対象となる財産を確定させます。

②遺産分割協議
遺言書がない場合は、法律によって定められた「法定相続分」と「相続順位」を基準として、話合いを行うことが一般的です。
また、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分けることもできます。

③遺産分割協議書の作成
全員の合意が得られたら、その内容を「遺産分割協議書」という正式な書面にまとめ、全員が署名し、実印を押印します。

④預貯金の払戻しや名義変更など
作成した遺産分割協議書を使って、預貯金の払戻しや、不動産の名義変更(相続登記)などの手続を進めていきましょう。

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