相続放棄をする前に、遺産を使ったり処分したりするとどうなりますか?
原則として、相続放棄ができなくなります。
法律では、亡くなった方の財産を勝手に使ったり処分したりすると、「単純承認」といって、相続を承認したとみなされます。
単純承認にあたる行為をした場合、原則として、相続放棄は認められません。
具体的には、以下のような行為は単純承認とみなされます。
- 故人の預金を引き出して、自分の生活費やローンの返済などに使う
- 故人の不動産や自動車を売却したり、自分の名義に変更したりする
- 故人の株式や投資信託を解約・売却して現金化する
- 故人の借金の返済をする
- 形見分けとして、高価な貴金属や骨董品などを持ち帰る
例外として、故人の財産から葬儀費用(※)を支払うことは、通常、単純承認にはあたらないとされています。
- ※ 社会通念上、適切な範囲の金額に限る。