相続放棄をすると、借金も引き継がずに済みますか?
相続放棄を行えば、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ必要はなくなります。
裁判所で相続放棄の手続が認められると、その人は法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされるからです。
また、以下のような債務についても、引き継ぐ義務はなくなります。
- 消費者金融や銀行からの借入金
- 住宅ローンや自動車ローン
- 未払いの税金や家賃、医療費
- 他人の借金の保証人としての義務(保証債務)
ただし、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヵ月以内に行う必要があります。
この期間を過ぎると借金をすべて引き継ぐことになるため、注意が必要です。