相続人全員が相続放棄したらどうなりますか?
相続する人が誰もいなくなった場合、亡くなった方の財産は最終的に国のものとなります(国庫に帰属)。
ただし、財産が国庫に帰属するまでの手続は、相続財産清算人(相続財産管理人)によって行われます。
相続財産清算人とは、相続人がいない場合に、財産を管理・清算する役割の人です。
利害関係者(借金の債権者など)や検察官の申立てにより、裁判所によって選任されます。
相続財産清算人には、地域の弁護士や司法書士が選任されます。
相続財産清算人が選任されたあとは、以下のような流れで相続財産を処分・清算します。

なお、相続財産清算人が財産を引き継ぐまでは、相続放棄をした人が相続放棄時に占有していた財産がある場合は、その財産を保存する義務を負うと法律で定められています。