相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、どうすればいいですか?
以下のように対応する必要があります。
- 未分割のまま、期限内に申告・納税する
- 遺産分割協議を成立させる
- 「更正の請求」を行い、税金の還付を受ける
①未分割のまま、期限内に申告・納税する
遺産分割協議がまとまらなくても、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)は延長されません。
したがって、「法定相続分」で財産を取得したと仮定して相続税額を計算し、申告・納税まで行いましょう。
なお、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を必ず添付してください。
②遺産分割協議を成立させる
申告後、あらためて相続人同士で話合いを行い、遺産分割協議を成立させます。
先ほどの分割見込書の提出によって、申告期限から3年間の猶予が与えられます。
③「更正の請求」を行い、税金の還付を受ける
遺産分割が正式に決まったあと、その内容に基づいて税額を再計算し、税務署に対して「更正の請求」という手続を行います。
この手続の際に、本来適用できるはずだった税額控除の特例なども改めて申請します。
手続が認められれば、最初に納めた税金との差額が還付され、払い過ぎた税金が戻ってくることになります。