生命保険金にも相続税はかかりますか?
亡くなった方の死亡によって受け取る生命保険金(死亡保険金)は、「みなし相続財産」と呼ばれ、相続税の課税対象となります。
「みなし相続財産」とは、法律上は相続財産ではないものの、亡くなった方の死亡を原因として受け取るため、実質的に相続財産と同じとみなされ、相続税の計算に含められる財産のことです。
ただし、相続税がかからないケースもあります。
- 非課税額(500万円×法定相続人の数)を下回る場合
- 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回る場合
生命保険金には、税制上の優遇措置として「非課税枠」が設けられています(※)。
また、相続税自体にも「基礎控除枠」が設けられているため、どちらかの枠内に収まる金額であれば、相続税はかかりません。
- ※ 生命保険金に関連する、「生存保険金」や「入院給付金」、「特約還付金」といった保険金には非課税枠が適用されません。