登記簿謄本に記載されている住所が故人の住所と違いますが、どうすればいいですか?
亡くなった方(被相続人)が、登記簿に記載されている不動産の所有者だったことを証明したうえで、相続登記を行う必要があります。
そのために、以下のような書類を法務局に提出しましょう。
- 住民票の除票
- 戸籍の附票(ふひょう)
上記の書類には過去の住所履歴が記載されているため、登記簿に記載された住所から、亡くなったときの最後の住所までの移転経緯を証明することができます。
ただし、上記の書類を確認しても移転経緯が不明な場合も、もしくは役所での保管期間(一般的に死亡後5年)が過ぎていて書類を取得できない場合は、代わりに以下のような書類を用意して証明しなければいけません。
- 登記済権利証
- 固定資産税納税通知書
- 上申書(相続人全員が「登記簿上の所有者は被相続人で間違いありません」と証明する内容)