よくあるご質問

遺産分割協議に応じてくれない相続人がいます。

遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立せず、遺産の分配や不動産の名義変更ができません。
その場合は、以下のように対応していくべきです。

  1. 改めて話合いをする
  2. 遺産分割調停
  3. 遺産分割審判

①改めて話合いをする
なぜ協議に応じてもらえないのか、理由をよく確認しましょう。
「忙しいから」、「相続に興味がないと」といった理由であれば、改めて協力をお願いすることで解決できる場合もあります。

当事者同士での解決が難しい場合は、弁護士に交渉を依頼する方法を検討しましょう。
弁護士が間に入ることで、相手方も冷静になり、話合いが進展する可能性が高まります。

②遺産分割調停
交渉でも解決しない場合は、「遺産分割調停」を申し立てます。
調停は、裁判官と調停委員が中立な立場で間に入り、双方の意見を聞きながら、話合いによる合意を目指す手続です。

③遺産分割審判
調停が不成立となった場合は、「遺産分割審判」に移行します。
審判では、裁判官が一切の事情を総合的に判断し、最終的な遺産の分割方法を決定します。
この決定には法的な強制力があり、その内容に従って遺産を分割することになります。

遺言・遺産相続に関する
ご相談は何度でも無料です。

トップへ戻る