遺留分侵害額請求の時効はいつまでですか?
遺留分侵害額請求権には、2つの時効があり、「相続の開始と遺留分侵害を知ったときから1年」もしくは「相続の開始から10年」です。
どちらか一方でも過ぎてしまうと、権利を主張できなくなってしまいます。
①相続の開始と遺留分侵害を知ったときから1年
遺留分を請求する権利は、以下の両方を知ったときから1年以内に行使しなければ、時効によって消滅します。
- 相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)
- 自分の遺留分を侵害する贈与や遺言があったこと
なお、上記の時効については、相手方に対して「遺留分を請求します」という明確な意思表示をすることで、時効を中断させる(権利を確定させる)ことが可能です。
②相続の開始から10年
遺留分が侵害されていることを知らなかった場合も、相続の開始から10年が経過すると、権利は完全に消滅してしまいます。

ただし、時効の起算点の判断は難しい場合も多いため、「遺留分が侵害されている」と思われた時点で、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。