なぜ遺言書を作成した方がいいのですか?
相続トラブルの発生を防ぎやすくなるからです。
遺言書が作成されていないと、相続発生後、「遺産分割協議」という話合いを相続人全員で行うことになります。
この話合いでは「遺産を誰がどれくらい受け取るのか」について決めますが、うまくまとまらずに、トラブルに発展することがあるのです。
ほかに、以下のようなメリットもあります。
- ご自身の意思で財産の分け方を決められる
- 相続権のない人にも財産を遺せる
- 相続人が行う手続の負担を軽減できる
特に以下のような方は相続関係が複雑になりやすく、遺言書を作成しておく必要性が高いといえます。
- お子さんがいないご夫婦
- 個人で事業や農業を営んでいる方
- 再婚されている方 など