自分で遺言書を作成しても大丈夫ですか?
遺産額が少なかったり、親族関係が良好だったりする場合は、ご自身で作成されても基本的に問題ありません。
ただし、以下のようなケースでは、トラブルを未然に防ぐために弁護士への依頼を検討することをおすすめします。
- 相続人同士の仲がよくない、または疎遠である
- 不動産や非上場株式などの財産が多い
- 特定の相続人に多くの財産を渡したい
- 前妻との間に子がいるなど、家族関係が複雑
- 会社や事業を、特定の後継者にスムーズに引き継がせたい
遺言書の作成を検討していらっしゃる方は、ぜひ一度お問合せください。