遺言書を作成する際の注意点はありますか?
たとえば、以下のような点に注意が必要です。
- 法律で定められた形式を守る
- 財産と相続人を正確に記載する
- 「遺言執行者」を指定しておく
- 「遺留分」に配慮する
法律で定められた形式を守る
特に自筆証書遺言は、全文自筆、日付、氏名、押印といった法律上の要件を1つでも欠くと、遺言全体が無効になってしまうためです。
財産と相続人を正確に記載する
不動産は登記簿謄本のとおりに、預貯金は口座番号まで具体的に記載し、誰が見ても財産や人物を特定できるようにしましょう。
「遺言執行者」を指定しておく
遺言執行者とは、遺言内容の実現のため、手続を主導する役割・権限を持つ人です。
遺言執行者を指定しておくと、相続手続がスムーズに進みやすくなります。
「遺留分」に配慮する
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限の取り分のことです。
遺留分を無視した内容になっていると、侵害された金額を巡って、トラブルへ発展しかねません。