遺言書があっても、遺産分割協議は必要ですか?
原則として、遺言書があれば遺産分割協議は不要です。
遺言書は亡くなった方の意思を示す重要な書類であり、法律上もっとも優先されます。
「誰に、どの財産を、どれだけ相続させるか」が具体的に指定されていれば、その内容どおりに手続を進めることになるため、話合いの必要はありません。
ただし、例外的に遺産分割協議が必要、あるいは行われるケースもあります。
- 遺言書に記載のない財産が見つかった場合
- 相続人全員が、遺言書とは異なる内容の分割に合意した場合
特に後者のケースでは、遺言書の内容にかかわらず、協議によって自由に遺産の分け方を決めることが可能です。