よくあるご質問

遺言書を見つけた場合、まず何をすればいいですか?

遺言書の種類などによって対応が異なります。

①自宅などで保管されていた自筆証書遺言の場合
必ず見つけたままの状態で(※)、亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所に提出し、「検認」という手続を行います。

  • 遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。

「検認」とは、遺言書の形状や内容を裁判所が確認し、偽造などを防ぐための手続です。検認を経ていない自筆証書遺言では、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約などができません。

②法務局の「遺言保管制度」を利用した自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言であっても、法務局の保管制度を利用している場合、検認は不要です。

遺言書が見つかったことをほかの相続人へ通知したり、相続財産の調査を行ったりしましょう。

③公正証書遺言の場合
公証人によって内容の正しさが証明されているため、公正証書遺言の場合も検認手続は不要です。
ほかの相続人への通知や財産調査などを行いましょう。

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