よくあるご質問

どのような場合に家族信託が役立ちますか?

家族信託は、特に以下のようなケースで役立ちます。

  • 認知症などによる「資産凍結」への対策
  • 数世代にわたる資産承継
  • 障がいを持つ子の「親なき後」の生活支援
  • 円滑な事業承継によるリスク防止

認知症などによる「資産凍結」への対策
委託者(親など)の代わりに、受託者(子どもなど)が財産を柔軟に管理・活用できる点が大きなメリットです。
委託者がたとえ認知症になっても、口座が凍結されたり、不動産を売却できなくなったりする事態を防げます。

数世代にわたる資産承継
家族信託なら、「自分の遺産は長男に、長男の次は孫に」というように、数世代先の資産承継まで指定できます。
一方、遺言ではご自身の次の相続先までしか指定できません。

障がいを持つ子の「親なき後」の生活支援
障がいを持つお子さんの場合、いくら資産を残しても管理ができなかったり、騙されたりするおそれがあります。
信頼できる親族と家族信託の契約を結ぶことで、お子さんの生活を守ることができます。

円滑な事業承継によるリスク防止
後継者を受託者として、自社株式を信託しておくことで、経営者に万が一のことがあっても、経営に悪影響が出るリスクを防ぎやすくなります。

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ご相談は何度でも無料です。

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