家族信託の契約は誰と結んでもいいですか?
法律上は、以下に当てはまる人以外であれば、基本的に誰とでも結ぶことができます。
- 未成年者
- 成年被後見人、被保佐人(判断能力が不十分とされている人)
だからといって、「契約相手は誰でもいい」というわけではありません。
特に重要なのは、「受託者」を誰にするかという点です。
受託者は、大切な財産の管理・処分をする権限を持つことになります。そのため、責任感が強く信頼ができる方、そしてある程度の事務処理能力のある方を選ぶべきです。
法律上は、以下に当てはまる人以外であれば、基本的に誰とでも結ぶことができます。
だからといって、「契約相手は誰でもいい」というわけではありません。
特に重要なのは、「受託者」を誰にするかという点です。
受託者は、大切な財産の管理・処分をする権限を持つことになります。そのため、責任感が強く信頼ができる方、そしてある程度の事務処理能力のある方を選ぶべきです。