遺言書を作成していても、家族信託はできますか?
遺言書を作成していても、別途、家族信託の契約を結ぶことは可能です。
それぞれ役割が異なるため、併用することで、よりきめ細やかな財産管理や承継を実現できる場合もあります。
注意すべきは、「遺言の効力が信託財産に影響しない」という点です。
家族信託に含めた財産の名義は、形式的に委託者(親など)から受託者(子どもなど)へ移ります。
つまり、信託した財産は相続財産から切り離されるのです。
たとえば、「A銀行の預金を長男に相続させる」という遺言書を残したとしましょう。
しかし、そのA銀行の預金が信託財産になっていた場合、信託契約のほうが優先され、遺言書のその部分の効力は失われることになります。