成年後見人には誰がなれますか?
成年後見人には、ご家族やご親族でもなれますし、弁護士などの専門家が選ばれることもあります。
ただし、以下の点には注意すべきです。
①ご家族・ご親族がなる場合
親族を後見人の候補者として申し立てることができますが、必ずしも選任されるとは限りません。
②法律・福祉の専門家(第三者後見人)がなる場合
財産額が大きかったり、親族間で対立があったりするなど、複雑な事情がある場合は、弁護士など専門家が選ばれることがあります。
中立的な立場から、専門的な知識によって後見業務を行うためです。
一方、以下に当てはまる方などは、成年後見人になれないと法律によって定められています。
- 未成年者
- 過去に家庭裁判所から後見人などを解任されたことがある人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をしたことがある人、またその配偶者や子など