後見人への報酬は誰が支払いますか?
基本的には、被後見人の財産のなかから支払われます。
申立てを行ったご家族や、ほかのご親族が直接支払う必要はありません。
報酬が支払われるまでの手順は、以下のとおりです。
- 後見人による報酬付与の申立て
- 裁判所による金額の決定
- ご本人の財産から支払い
①後見人による報酬付与の申立て
後見人は、裁判所に対して「報酬付与の申立て」を行います。
1年間の仕事内容を裁判所に報告するタイミングで、併せて申し立てることが多いです。
②裁判所による金額の決定
裁判所は、後見人が行った仕事内容(財産管理の複雑さ、身上保護の状況など)や、ご本人の財産額などを総合的に考慮して、報酬額を決定します。
③被後見人の財産から支払い
決定された報酬額を、被後見人の財産から受け取ります。
判断能力が低下している被後見人では手続が難しいため、後見人自身が預金口座などから引き出します。