信託内容の設計から契約書作成までサポート
- このような方におすすめです
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- 認知症になって資産が凍結されないか心配
- 残された家族が財産を巡って争う事態は避けたい
- 親が高齢で物忘れも増えてきて、財産の管理に不安がある
- 親が将来自宅の売却を考えている
家族信託とは、財産の管理権限を信頼できる家族に託して、認知症による資産凍結などを防ぐ仕組みです。

家族信託を活用することで、以下のようなメリットを期待できます。
- 認知症による「資産凍結」の回避できる
- 遺産を巡ったトラブルの発生を防止しやすくなる
- 複数世代にわたる「資産承継」を設計できる
- 事業の引継ぎをスムーズに実現できる
- 障がいのあるご家族の生活保障ができる
一方、家族信託のほかに生前対策として「成年後見」や「遺言」がありますが、メリット・デメリットなどが異なります。
そのため、ご自身・ご家族の希望や状況に合わせて、最適な制度を選択することが重要となります。
- アディーレに依頼するメリット
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- 事前準備から契約書作成まで、まとめて対応してもらえる
- 財産管理などの最適な方法を提案してもらえる
- 遺留分侵害の対策ができる
- 家族信託以外の生前対策も提案してもらえる
アディーレにご依頼いただければ、財産状況やご要望に併せた最適な信託契約を、手間をかけずに結ぶことが可能。
ご自身もご家族も、万が一のときの財産管理について心配することなく、安心して毎日を過ごせるようになります。
費用
ご相談は何度でも0円
- アディーレ独自の「損はさせない保証」
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家族信託契約の締結(信託契約公正証書の作成)に至らなかった場合は、弁護士費用を返金いたします。
- ※ お客さま都合で手続を取りやめる場合などは、返金の対象とならないことがあります。このほか適用には諸条件がございますのでお気軽にお問合せください。
弁護士費用
信託財産の評価額が5,000万円以下の場合 | |
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基本費用 | 55万円(税込) |
追加基本費用 (不動産1個につき) |
55,000円(税込) |
事務手数料 | 33,000円(税込) |
期日等手数料 (1回につき) |
33,000円(税込) |
信託財産の評価額が5,000万円を超え 1億円以下の場合 |
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基本費用 | 評価額の1.1%(税込) |
追加基本費用 (不動産1個につき) |
55,000円(税込) |
事務手数料 | 33,000円(税込) |
期日等手数料 (1回につき) |
33,000円(税込) |
信託財産の評価額が1億円を超え 3億円以下の場合 |
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基本費用 | 55万円(税込) +評価額の0.55%(税込) |
追加基本費用 (不動産1個につき) |
55,000円(税込) |
事務手数料 | 33,000円(税込) |
期日等手数料 (1回につき) |
33,000円(税込) |
信託財産の評価額が3億円を超え 10億円以下の場合 |
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基本費用 | 121万円(税込) +評価額の0.33%(税込) |
追加基本費用 (不動産1個につき) |
55,000円(税込) |
事務手数料 | 33,000円(税込) |
期日等手数料 (1回につき) |
33,000円(税込) |
信託財産の評価額が10億円を超える場合 | |
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基本費用 | 341万円(税込) +評価額の0.11%(税込) |
追加基本費用 (不動産1個につき) |
55,000円(税込) |
事務手数料 | 33,000円(税込) |
期日等手数料 (1回につき) |
33,000円(税込) |
- ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
詳しいサービス内容についてはお気軽にご相談ください。
ご相談は何度でも無料です。
お問合せから解決までの流れ
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- STEP 01 弁護士との無料相談
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ご相談はお電話で行いますので、ご来所いただく必要はありません。
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家族信託契約を結ぶ方のご状況を踏まえ、最適な手続をご提案いたします。
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- STEP 02 ご契約
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依頼者の方へ契約関係書類を郵送いたします。
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契約関係書類をご確認のうえ、ご返送ください。
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- STEP 03 信託に向けた準備
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ご本人(財産を託す方)とご家族(財産を託される方)のご要望などをお聞きし、信託内容を設計いたします。
その後、話合いの内容をもとに弁護士が信託契約書の案文を作成いたします。 -
信託内容に関する話合いにご同席いただきます。
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- STEP 04 信託契約書作成日時の調整
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信託契約書の案文について公証人と事前協議を行います。また、公証役場へ依頼者の方が出頭される日時を調整いたします。
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公証役場へご出頭可能な日時をご教示いただきます。
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- STEP 05 公証役場でのお手続(信託契約の締結)
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依頼者の方と公証役場へ行き、お手続をサポートいたします。
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公証役場で信託契約書を作成後、公正証書作成費用をお支払いください。
公証役場で契約締結後、家族信託が開始されます。- ※原則として、ご本人(財産を託す方)及びご家族(財産を託される方)の出頭が必要です。
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- STEP 06 信託の登記(不動産がある場合)
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基本的にご対応いただく内容はございません。
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信託財産に不動産が含まれている場合は、登記手続も対応します。
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