認知症による資産凍結や遺産を巡る争いなど

お金に関する未来の不安がある方へ家族信託のご提案

相談は何度でも無料 電話で完結 目的が達成できなければ費用は返金※

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

認知症や相続の問題…
将来の「不安」、ありませんか?

高齢社会の現代、多くの方が抱えるのが
「認知症」「相続」に関する不安です。

財産を残す方が抱える
お悩み

  • 認知症になって、大切な資産が凍結されないか心配
  • 残された家族が、財産を巡って争う事態は避けたい
  • 障がいのある子どもの将来を守りたい
  • 長年築き上げた事業を、滞りなく後継者に引き継げるか不安

ご家族が抱える
不安

  • 親が高齢で物忘れも増えてきて、財産管理ができているのか心配
  • 親の死後に兄弟姉妹で遺産争いにならないか不安
  • 親が将来自宅の売却を考えていてしっかり準備したい

こんなお悩みや不安は
家族信託で解消
できるかもしれません!

家族信託とは、財産の管理権限を信頼できる家族に託して、認知症による資産凍結などを防ぐ仕組みです。

家族信託のイメージ

元気なうちに「もしも」の時のルールをご家族と共有し、法的に明確にしておくことで、将来起こりうる様々な問題を未然に防ぎ、財産を託す方の想いも実現できます。

アディーレなら
家族信託に関するご相談は
何度でも無料です

専門スタッフが丁寧に対応します!

0120-406-833

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家族信託の目指す5つの安心

1認知症による「資産凍結」を回避

①認知症による「資産凍結」を回避

認知症などによって判断能力が低下しても、信託した財産はご家族が柔軟に管理・運用できるため、介護費用や生活費などに困ることなく、スムーズな財産活用が可能です。

2「争族(あらそうぞく)」を未然に防ぎ、家族間の絆を守る

②「争族(あらそうぞく)」を未然に防ぎ、家族間の絆を守る

財産の分け方や管理方法を明確にすることで、遺産を巡るトラブルの防止に繋がり、ご家族が安心して協力し合える環境が整います。

3円滑な「事業承継」を実現

③円滑な「事業承継」を実現

自営業の方などにとっては、株式や事業用資産を後継者にスムーズに引き継ぎ、事業の継続性を確保するための強力な手段となります。

4障がいのあるご家族の生活保障

④障がいのあるご家族の生活保障

障がいを持つお子様やご家族のために、長期的な生活費や介護費用を確保し、継続した支援を実現できます。

5複数世代にわたる「資産承継」を設計

⑤複数世代にわたる「資産承継」を設計

「○○の次は長男□□に、長男の次は孫の△△に」というように、二世代、三世代先まで指定して、資産を受け継がせることができます。また、管理方法の細かい指定も可能です。

家族信託をアディーレに
相談・依頼するメリット

事前準備から信託の契約書の作成まで対応可能

家族構成の洗い出しや財産の調査などの事前準備から、信託契約書の作成までアディーレが代わりに行います。

また、管理する財産の中に不動産があれば、信託契約が結ばれていることを不動産に登記する手続まで対応いたします。

財産の管理方法を相談できる

誰に何を渡して、どのように管理してもらうか、ご本人(財産を託す人)・ご家族(財産を託される人)の協議に助言し、アディーレが財産の合理的な管理方法を提案します。
財産の状況やご希望に合わせた信託条件などをアドバイスさせていただきます。

遺留分侵害の対策ができる

遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている最低限の取り分のことです。
遺留分を侵害してしまうと「遺留分侵害額請求」をされる恐れがあるため、複雑な遺留分の計算を正確に行う必要があります。

アディーレにご依頼いただければ、遺留分に配慮した信託契約を結び、相続トラブルの発生を防ぎやすくなります

家族信託以外の生前対策も提案してもらえる

家族信託以外にも成年後見制度の利用や遺言を残すことで、生前対策を行うことができ、ご状況に応じて適切な方針をご提案します。

家族信託・成年後見制度・遺言の違い

家族信託

メリット

  • 認知症による資産凍結を防止
  • 財産の管理方法などを指定し、相続争いを防げる
  • 柔軟な資産運用・事業承継もOK

デメリット

  • 初期費用がかかる
  • 家族(受託者)に管理の負担がかかる
  • 生活支援・介護手続などは別途必要
成年後見制度

メリット

  • 判断能力低下後の財産を保護
  • 生活や医療の手続もサポート

デメリット

  • 財産活用は制限される
  • 継続費用がかかる
  • 家族が後見人になれない場合もある
遺言

メリット

  • 亡くなった後の財産の分け方を明確に指定できる
  • 比較的シンプルに作成できる

デメリット

  • 生前の財産管理はできない
  • 形式に不備があると無効になる
  • 状況変化に対応しにくい

いずれの生前対策にもメリット・デメリットがあります。
アディーレにご相談いただくことで、財産の状況やご希望に合わせた生前対策をご提案させていただきます。

アディーレなら
家族信託に関するご相談は
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専門スタッフが丁寧に対応します!

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アディーレが選ばれる理由

1ご相談は何度でも無料

相談は何度でも無料

家族信託に限らず、遺言・遺産相続に関するご相談は何度でも無料です。
「遺言書を作成したいけど何をすればいいかわからない」、「家族の遺産を受け取ることになったけど手続が複雑で不安」といったお困りごとも、お気軽にご相談ください。

2「損はさせない保証」で費用の心配なし

「損はさせない保証」で費用の心配なし

アディーレでは、依頼者の方が費用面の心配をしないで済むように、「損はさせない保証」をご用意しています。

そのため、家族信託をご依頼いただいたにもかかわらず、何の委任目的も達成できなかった場合(※)は、お支払いいただいた基本費用、事務手数料を返金いたします。
また、その場合、期日等手数料、実費については、請求いたしませんので、ご安心ください。

  • 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

3全国65拠点・弁護士数235名以上

アディーレは、全国に65拠点以上(※)を構え、235名以上(※)の弁護士が働く法律事務所です。

家族信託や遺言・遺産相続に詳しい弁護士が在籍し、ご依頼から解決までサポートする体制が整っております。

  • 2025年8月時点。

4相談から解決まで来所不要

相談から解決まで来所不要

ご相談はもちろん、ご依頼後のやり取りは電話やメール、郵送などでやり取りするため、原則ご来所いただく必要はありません

5相続診断士が在籍

相続診断士が在籍

家族信託や遺言・遺産相続のご依頼を取り扱う部署には、相続に関する幅広い知識を有した「相続診断士」の認定を受けた弁護士や事務員が在籍し、解決まで最大限サポート致します。

  • 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。

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弁護士費用

基本費用 55万円(税込)~
追加基本費用 不動産1個につき
55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料
(1回につき)
33,000円(税込)
  • 信託財産の評価額が5,000万円を超える場合は、評価額に応じた基本費用になります。
  • 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
  • その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。

ご相談から家族信託契約
完了までの流れ

お電話またはWebからの
ご予約

まずはフリーコールまたはWebフォームからご連絡ください。

【電話の場合】
いただいたお電話で相談内容などについてお聞きし、弁護士との相談日時を調整させていただきます。
【Webの場合】
当事務所からご相談内容の確認や弁護士との相談の日時調整のため、お電話をさせていただきます。

弁護士との無料相談

事前にヒアリングさせていただいた情報をもとに、弁護士から今後の見通しやリスクの十分な説明を行い、相談者の方にとって最適な解決方法をご提案いたします。

当事務所とのご契約

ご相談の結果、当事務所へご依頼いただける場合には、ご契約の手続をさせていただきます。

家族信託契約の締結・登記手続など

アディーレが原案を作成した契約書にご本人様、受託者となるご家族等が署名・捺印し、信託契約を締結します。
また、不動産を信託財産とする場合は、登記手続もアディーレが代わりに行います

信託開始

信託契約の締結後、家族信託がスタートします。

よくあるご質問
家族信託を検討するにあたり、事前に準備することはありますか?
まずは、財産状況(預貯金、不動産、有価証券など)や家族構成を整理していただくと、その後の手続がスムーズです。
また、どの財産を誰がどのように管理するか、財産を託す目的や想いなどをイメージしておいていただくとよいでしょう。
家族信託の相談は、家族と一緒にした方がいいですか?
はい、可能であれば信託を任せるご家族(受託者となる方)と一緒にご相談いただくことをお勧めします。
ご家族も仕組みを理解されたほうが、滞りなく手続を進めることができます。
もちろん、まずはご本人様だけでご相談いただいても問題ありません。
家族信託は途中で内容を変更したり、やめたりすることはできますか?
信託契約の内容によりますが、原則として契約に定めた方法で変更や終了が可能です。
将来の状況変化にも対応できるよう、柔軟性を持たせた契約内容にしておかれるとよいでしょう。

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