【孫の遺産相続】確実に財産を渡すための方法と税金・生前にできるトラブル対策を解説
可愛いお孫さんの将来のために、「自分の財産を直接譲りたい」とお考えになる祖父母の方はたくさんいらっしゃいます。しかし、原則としてお孫さんは法律上の相続人にはなれないため、「どうすれば確実に財産を渡せるのだろう」と悩んでしまうかもしれません。
そこでこのコラムでは、お孫さんに財産を引き継ぐための具体的な方法や、生前贈与を活用して税金を抑えるコツ、注意すべき税金や親族間トラブルへの対策についてわかりやすく解説します。
ご自身の想いを確実にかたちにし、ご家族が揉めないための最適な選択肢を見つけてみてください。
- この記事でわかること
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- 孫へ確実に財産を渡すための法的な手続き
- 生前贈与を活用して税金を抑えるためのコツ
- 税金加算や親族間のトラブルを未然に防ぐ方法
- 目次
孫は原則として法定相続人に含まれない
お孫さんは原則として法律上の相続人にはなれません。民法という法律で、財産を受け継ぐ人の順位(法定相続順位)が決められており、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹が優先されるからです。そのため、何もしないままお亡くなりになると、お孫さんに財産を渡すことはできません。
ただし、例外的に特定の条件を満たすことで、お孫さんが相続権を持つケースも存在します。
孫が相続権を持つ「代襲相続」の仕組み
お孫さんが相続権を持つ代表的なケースが、「代襲相続」と呼ばれる仕組みです。これは、本来財産を受け継ぐはずだったお子さん(相続人)が、親であるあなたより先に亡くなっている場合に発生します。
お子さんの代わりに、お子さんの子ども、つまりお孫さんが相続人の立場を受け継ぐのです。

遺産を受け取れる割合
代襲相続の場合、財産を受け継ぐ人の順位(法定相続順位)や受け取れる財産の割合(法定相続分)は、亡くなったお子さんが受け取るはずだった割合と同じになります。
たとえば、お子さんが本来受け取る予定の財産が全体の半分だった場合、お孫さんもその半分を引き継ぎます。もし代襲相続をするお孫さんが二人いる場合は、その半分をさらに二人で均等に分けることになります。お孫さんの人数に応じて、受け取れる割合が細かく分かれていく仕組みになっています。
孫に財産を確実に引き継がせる方法
お孫さんに確実に財産を遺したい場合は、法律で定められた特別な手続を事前に行う必要があります。先ほどお話しした代襲相続は、あくまでお子さんが先に亡くなっているという例外的な状況でしか発生しません。そのため、ご自身が元気なうちから、お孫さんに直接財産を渡すための準備を整えておくことがとても大切になります。
遺言書の作成、養子縁組、生命保険の活用という3つの方法について詳しく見ていきましょう。
遺言書を作成して「遺贈」する
確実な方法の一つが、遺言書を作成して「この財産を孫に譲る」と書き記しておくことです。遺言書に基づき特定の人に財産を渡すことを遺贈と呼びます。
遺言書で明確に指定しておけば、現金や不動産など、あなたが渡したい財産を希望通りにお孫さんへ引き継ぐことができます。遺言書の内容は、先ほどご説明した法定相続人や法定相続順位よりも優先されるからです。また、遺産を相続する割合についても、遺言書の指定する割合が優先されます。
ただし、遺言書を自分で書いて用意する場合、必要な条件を満たさないと無効になるリスクがあります。
有効な遺言書の書き方について知りたい方は、以下のコラムをご覧ください。
孫と「養子縁組」をする
お孫さんと養子縁組をすることで、お孫さんは法律上のお子さんと同じ立場(法定相続人)になり、
法定相続順位に基づいて直接遺産を受け取る権利を持つことができます。また、基礎控除額が増えるなど、相続税の計算でも有利に働くケースがあります。
ただし、養子縁組の手続は複雑で、すぐに完了するものではありませんので注意が必要です。
孫を生命保険の受取人にする
ご自身が契約する生命保険の死亡保険金の受取人を、お孫さんに指定する方法もあります。生命保険金は、原則として受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割の対象にはなりません。そのため、ほかの相続人から取り分を主張されることはありません。 一方で、法定相続人ではないお孫さんが保険金を受け取った場合、非課税枠(法定相続人の数×500万円)が使えないというデメリットがあります。遺産相続では、通常、非課税枠によって相続税負担を減らせるのですが、それは相続人に限られるからです。
ただし、代襲相続が発生し、お孫さんが法定相続人となった場合には、非課税枠を使うことが可能です。
孫への生前贈与で税金を抑える
相続税の負担を減らしながらお孫さんへ財産を渡すには、生前贈与を賢く活用することが効果的な方法の一つです。
ご自身が亡くなったあとに発生する相続税とは別に、生存中に財産を渡すとかかる贈与税がありますが、国が用意しているさまざまな制度を利用することで、税負担を抑えられる可能性があります。具体的に、年間110万円の基礎控除や、まとまった金額を渡しやすい相続時精算課税制度をどのように活用すればよいのか見ていきましょう。
110万円の基礎控除内で行う(暦年贈与)
贈与税には、財産を受け取る人一人につき年間110万円までなら税金がかからない基礎控除という非課税枠があります。この枠を利用して、毎年少しずつお孫さんに現金を渡していくのが基本の対策です。長期間にわたって継続すれば、税負担を抑えながら大きな金額を移転できる可能性があります。ただし、税務署から「最初からまとまった金額を渡すつもりだった」と疑われないよう、毎年きちんと贈与契約書を作成することが重要です。
暦年贈与について詳しく知りたい方は、以下のコラムをご覧ください。
「相続時精算課税制度」を活用する
相続時精算課税制度とは、生前にお孫さんへ贈与した財産について、通算で2,500万円まで贈与税がかからなくなる制度です。一度に大きな金額を渡せるため、お孫さんの住宅購入や将来のための資金援助として非常に使い勝手がよい手法です。
また、2023年の税制改正により、年間110万円までは税金がかからない基礎控除が併用できるようになった(最大2,610万円まで贈与税がかからない)ため、計画的な資産移転に活用しやすくなりました。
ただし、この制度で渡した財産は将来の相続税の計算に加算されるため、安易な利用には注意が必要です。
相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は、以下のコラムをご覧ください。
孫の遺産相続で注意すべきこと
お孫さんに財産を譲る際には、よかれと思って行った対策が、かえってご家族の揉めごとや税金の負担増を招いてしまうケースがあります。大切な財産をめぐってご家族が争うことにならないよう、事前に起こりうる問題を把握し、しっかりと対策を立てておくことが大切です。
親族間で起こりやすいトラブルや遺留分の問題、税金や不動産の名義変更に関する注意点について見ていきます。
「遺留分」の侵害による親族間紛争のリスク
遺贈などによって、孫が遺産を多く受け取る場合、「遺留分」を侵害してしまうおそれがあります。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取るべき財産のことですが、遺留分を侵害した場合、侵害された相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。
なお、遺留分の例としては、以下のとおりになります。
- 配偶者のみが相続人の場合:配偶者の遺留分は全財産の2分の1
- 子どもが相続人の場合 :子どもの遺留分は全財産の2分の1
- 親が相続人の場合 :親の遺留分は全財産の3分の1
- 兄弟姉妹が相続人の場合 :兄弟姉妹には遺留分はなし
したがって、遺言書を作成する際には、遺留分を侵害しないように配分を考えることが重要となります。
感情的なすれ違いによるトラブル発展のリスク
また、法定相続人ではない孫が遺産を受け取ると、その分だけほかの法定相続人の取り分が減ることになるため、不満に思う相続人が出てくるかもしれません。
そうならないように、「なぜ孫に遺産を譲るのか」という点について、事前に相続人の間で共有し、全員が納得することが大切でしょう。
とはいえ、相続人全員の理解をすぐに得るのは難しい場合も多いでしょう。「どうしても孫に遺産を譲りたい」とお考えの方は、日ごろから自分の意思とその理由を相続人に話しておくなど、慎重に進めることが大切です。
相続税が1.2倍になる「2割加算」に要注意
遺産を相続すると相続税が発生しますが、これは孫が受け取る場合でも同様です。
相続税の税率は、10%~55%と設定されていて、相続人それぞれの法定相続分に応じた取得金額によって、適用される税率は異なってきます。
そして、孫が遺産を相続する場合は、相続税が2割増になります。
というのも、税法上では、孫は「想定外に財産をもらって得した人」とみなされて、「順当に相続して納税する人(配偶者や子)」との税額が同じであれば、公平性を欠いていることになるからです。
ただし、代襲相続の場合はこの2割加算は行われません。
不動産の名義変更に伴う税金の負担増リスク
不動産をお孫さんに譲る場合、名義変更の手続にかかる税金が割高になる点に注意が必要です。
本来の相続人であるお子さんが受け継ぐ場合、法務局で支払う登録免許税は不動産評価額の0.4%ですが、お孫さんへの遺贈となると税率が2.0%に上がります。さらに、不動産取得税も発生するため、現金で渡す場合よりも多くの費用がかかります。
想定外の出費でお孫さんに負担をかけないよう、事前の資金準備が大切です。
孫の遺産相続でもめないためには?
家族間で話し合い、エンディングノートを活用する
エンディングノートは、自分の財産状況や希望する相続内容、家族に対する想い、葬儀の希望などをまとめて記載したノートのことです。
エンディングノートには、遺言書と違って法的効力はありませんが、遺言書よりも気軽に書くことができますし、定期的に更新するのも簡単です。また。自分の希望や考えを言葉によって明確にできるため、それを家族に伝えることもできます。
孫に遺産を相続させようとする場合、基本的には、ほかの相続人からその理由を求められることが多いでしょう。
エンディングノートを通して、相続の意図や想いをしっかりと伝えることができれば、そういったトラブルを未然に防ぐことにつながるはずです。
専門家への相談
孫への遺産相続は、法律や税金が絡む複雑な問題です。
そのため、弁護士や税理士といった専門家に相談することで、その負担を軽減できます。 たとえば、弁護士なら遺産分割協議のサポートや遺言書作成のアドバイス、相続トラブルの解決などを行ってくれます。
また税理士なら相続税の計算や申告、節税対策の提案など、複雑な税務手続を代わりに行ってくれたり、サポートしてもらえたりします。
特に相続財産が高額だったり、相続人の数が多く関係性が複雑だったりする場合は、個人で対応するのは難しいはずです。漏れのない手続をするためにも、早めに専門家への相談を検討するべきでしょう。
孫の遺産相続に関するよくある質問
法定相続人の範囲について教えてください
「法定相続人」とは、民法が被相続人の遺産を相続できる人として定めている人のことです。
民法は、被相続人の子ども(民法887条1項)、直系尊属(親、祖父母等)と兄弟姉妹(民法889条1項)が法定相続人にあたるとしています。
法定相続人について、詳しく知りたい方は下記のコラムをご覧ください。
孫が未成年の場合、何か特別な手続が必要でしょうか?
お孫さんが未成年の場合、遺産を分ける話合いで「特別代理人」が必要になるケースがあります。たとえば、養子縁組をしたお孫さんとその親(あなたのお子さん)が一緒に相続人になる場合、親がお孫さんの代理人を務めることは法律で禁止されています。親と子で利益がぶつかってしまう(利益相反)からです。この場合、家庭裁判所で第三者を代理人に立てる必要があり、ご家族に多くの手間がかかってしまう点に注意が必要です。
子どもが相続放棄した場合、孫が代わりに相続できるのでしょうか?
いいえ、子が相続放棄をしたからといって、孫が代わりに相続(代襲相続)できるということはありません。孫が子の代わりに相続できるのは、親が死亡したとき・親が相続欠格となったとき・親が相続廃除となったときのいずれかの場合です。
まとめ
お孫さんに財産を確実に遺すには、遺言書の作成や生前贈与など、お元気なうちから法的に有効な準備を進めておくことがとても大切です。その際、相続税の2割加算や、法定相続人の最低限の取り分である「遺留分」にも配慮することで、将来の税負担や親戚間での揉めごとを未然に防ぐことができます。
しかし、ご自身の状況に応じた適切な対策を行うためには、専門的な知識が欠かせません。お一人で悩まず、遺産相続に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
孫の遺産相続でお困りならアディーレへ
孫は、基本的に法定相続人ではないため、遺産を相続できるのは限られたケースだけです。また相続人同士のトラブルに発展するリスクがあるなど、注意点もあります。
アディーレでは、遺言・遺産相続に関するご相談・ご依頼を積極的に承っています。
遺産相続に詳しい弁護士に依頼をすれば、孫が安心して遺産を相続できるように、さまざまサポートを行ってくれます。
遺言・遺産相続に関するご相談は何度でも無料です。ぜひ一度アディーレにご相談ください。
- この記事の監修者
-
- 弁護士
- 橋 優介
- 資格:
- 弁護士、2級FP技能士
- 所属:
- 東京弁護士会
- 出身大学:
- 東京大学法学部
弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。