相続放棄はほかの相続人に通知すべき?知らせる場合の文例も紹介

相続放棄をしたことは、ほかの相続人へ通知する義務はありません。
ただし、「義務がないからしなくてよい」というわけではなく、すべきかどうかは状況次第で異なってきます。
そこで今回は、相続放棄をしたあと、ほかの相続人への通知したほうがよいケースや、通知しなかったら何が起きるか、実際に通知する場合の方法などについてご説明します。
ほかの相続人へ連絡すべきか迷っている方はぜひ参考になさってください。
- この記事でわかること
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- 相続放棄をほかの相続人に通知したほうがいいケース
- 相続放棄をしたことを知らせるべき人
- 相続放棄したことをほかの相続人へ通知する際の文例
- 目次
相続放棄をしてもほかの相続人に通知する義務はない
相続放棄をしても、その事実をほかの相続人に通知する義務はありません。
通知をしなかったからといって、法律上の罰則があるわけではないため、特に通知や連絡をしない人もいらっしゃるでしょう。
相続放棄の事実が裁判所などから通知されることはない
なお、「自分で通知しなくても、手続をすれば勝手に知らせるだろう」という考えは間違いです。
相続放棄をした事実は、裁判所や役所などの公的機関からほかの相続人へ通知されることはありません。
ただし、ほかの相続人が相続放棄されたかどうかを自分から確かめることは可能です。裁判所に照会申請書 という書類を送ることで、相続放棄の有無について回答を得ることができます。
相続放棄をほかの相続人に通知しなかったらどうなる?
相続放棄をほかの相続人に通知しなかった場合でも、ほかの相続人に不利益が生じることは基本的にありません。
というのも、もしほかの相続人も相続放棄をしたいのであれば、自分に相続権が回ってきたことを知った時点で手続すればよいからです。
確かに、相続放棄の手続には「自己のために相続開始があったことを知ったときから3ヵ月」という期限が設けられているため、「相続開始から時間が経ってから知ると、期限に間に合わないのでは?」と不安に思われるかもしれません。
しかし、「自己のために相続開始があったことを知ったとき」とは、基本的に以下の2点を知ったときのことを指します。
- 相続開始の原因である事実(被相続人が亡くなったことなど)
- 自分が相続人となったことを知ったとき
つまり、相続放棄によって新たに相続人になったような場合は、それを知ったときから3ヵ月を数え始めればよいのです。
相続放棄をほかの相続人に知らせたほうがいいケース
ただし、遺産のなかに借金などのマイナスの財産が含まれているときは、相続放棄をしたことを通知しておいたほうがよいでしょう。
仮に相続放棄したことを知らせなかった場合、次の相続人にお金を貸した人(債権者)から督促状などが突然届くことになります。また、税金の滞納があれば役所から連絡があるはずです。
すると、その相続人は「自分には相続権がないから、関係ないだろう」と考えて、督促や連絡を無視してしまうかもしれません。そして、その間に3ヵ月が経過すれば相続放棄ができなくなり、その相続人が借金などを背負うことになるのです。
相続放棄したことをきちんと伝えておけば、相続権が回ったことを認識できるため、そういった事態も防げるでしょう。
相続放棄したことを知らせるべき相続人とは?
相続放棄の事実をほかの相続人に通知する場合は、相続順位が同じまたは次の人に知らせるべきです。
相続順位とは、遺産を誰が優先して受け取るかについて、法律が定めた順番のことで、以下のように定められています。
第1順位:子などの直系卑属
第2順位:親などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹など
※ただし、配偶者の優先順位はもっとも高く、必ず法定相続人になります。
わかりやすいように、以下で例をもとにして考えてみましょう。
配偶者と子が相続放棄する場合
被相続人:Aさん
法定相続人:Aさんの妻、Aさんの子
相続放棄する人:妻と子の両方
次順位の法定相続人:Aさんの両親
上記の場合、妻と子は、Aさんの両親に連絡しておくとよいでしょう。
なお、両親も相続放棄をして、なおかつAさんに兄弟がいる場合はその兄弟が次の相続人となります。
子のうち1人だけが相続放棄する場合
被相続人:Bさん
法定相続人:Bさんの子C、D、E
相続放棄する人:子C
次順位の相続人:Bさんの両親
上記の場合、子Cは、兄弟姉妹であるDとEに連絡しておくべきでしょう。
というのも、仮に借金などがあった場合、子Cが相続放棄によって負担しなくなった分、DとEの負担額が増えるため、トラブルに発展するおそれがあるからです。
わかりやすいように簡単な例を挙げましたが、状況次第では誰が相続人になるか判断しづらいケースもあるでしょう。
相続順位についてさらに知りたい方は、以下のページもご覧ください。
債権者には自分で連絡したほうがよい
遺産のなかに借金などがある場合は、債権者に相続放棄をしたことを伝えたほうがいいでしょう。
ほかの相続人と同様、債権者に対しても通知する義務はありません。しかし、債権者へ通知をしておかないと、あなたがまだ相続人であると考えて、督促をされる可能性があるのです。
債権者に連絡する際は、自分が正式に相続人ではなくなったことを証明するために、相続放棄申述受理通知書のコピーも添付しておきましょう。そのほうが債権者とのやり取りも少なくなるはずです。
なお、通知書は相続放棄の手続が完了したときに裁判所から発行されるものです。お手元にあるはずなので確認してみてください。
相続放棄をほかの相続人へ通知する方法
相続放棄をほかの相続人へ通知する場合は、以下のようにするとよいでしょう。
- 通知先の相続人と親しい場合:電話や口頭などで事情を説明する
- 通知先の相続人と疎遠な場合:親しい親戚に仲介してもらうか、手紙を送って相手の反応次第で事情を説明する
またどちらの場合であっても、相続放棄申述受理通知書のコピーなど、相続放棄した事実や日付がわかる書類も送付してあげるとよいでしょう。通知を受けた相続人も相続放棄を行う場合に、手続がしやすくなります。
ほかの相続人へ通知する際の手紙の文例
手紙を使って相続放棄のことを伝える場合は、以下のような内容を参考にしていただければと思います。

相続放棄をしても管理義務は残るので要注意
相続放棄の手続をして、ほかの相続人への通知まで済んだとしても、次の相続人が決まるまで遺産を管理しなければなりません(法律上は保存義務という)。
特に関係があるのは不動産です。土地や建物は、管理をせずに放っておくと周囲に悪影響を及ぼすことがあります。場合によっては、周囲の住民から損害賠償を求められるかもしれません。また、管理をしなかったことで価値が下がれば、その不動産を相続する人から訴えられることもあるでしょう。
ただし、相続放棄後でも管理義務が残るのは、相続放棄をした時点でその財産を占有している相続人に限られます。
たとえば、親が亡くなり、一緒に住んでいた人は相続放棄する場合、次の相続人が決まるまでは、一緒に住んでいた人に管理義務があるということです。
相続放棄のことでお悩みならアディーレへ
相続放棄をしたあとは、基本的に相続関係の手続や話合いとは無縁になります。しかし、ほかの相続人への通知など、実は検討するべきこともあるのです。
その際、一般の方だけでは判断や対応が難しいことも出てくるかもしれません。
アディーレなら、相続放棄に関するご相談・ご依頼を積極的に承っています。またアディーレにご依頼いただければ、相続放棄の手続をお任せいただけるだけでなく、亡くなった方の財産内容等に応じて、ほかの相続人への通知も代わりに行わせていただきます。
相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは一度お問合せください。

- この記事の監修者
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- 弁護士
- 橋 優介
- 資格:
- 弁護士、2級FP技能士
- 所属:
- 東京弁護士会
- 出身大学:
- 東京大学法学部
弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。