相続放棄前に被相続人の税金や借金を支払ってしまったら?放棄後に支払った場合も解説

相続放棄の手続をする前に、被相続人の税金や借金を支払ってしまうと、場合によっては相続放棄ができなくなります。
ただし、なかには問題なく相続放棄ができる場合もありますので、すぐに手続を諦める必要はありません。
このページでは、相続放棄をする前に被相続人の税金や借金を支払ったとき、手続ができるケースや、支払ってしまったときの対処法についてご説明しています。
また、相続放棄をしたあとに被相続人の税金や借金を支払った場合についても解説していますので、ぜひ参考になさってください。
- この記事でわかること
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- 手続前に被相続人の税金や借金を支払っても、相続放棄ができるケース
- 被相続人の税金や借金を支払ってしまい相続放棄ができないときの対処法
- 相続放棄の前後で税金や借金の支払いを請求されたときの対処法
- 目次
相続放棄する前に被相続人の税金や借金を支払ってしまったらどうなる?
相続放棄をする前に、被相続人が滞納していた税金や借金を支払ってしまうと、相続放棄の手続ができなくなる可能性があります。というのも、「単純承認」とみなされる可能性があるからです。
単純承認とは、簡単にご説明すると、被相続人の財産を無条件ですべて相続することを指します。
つまり、単純承認が認められると、その時点で相続が成立したことになるため、相続放棄ができない可能性が出てくるのです。
ただし、支払いに使ったお金次第では、相続放棄ができる可能性もありますので、以下でそれぞれ見ていきましょう。
自分の財産から支払っていたら相続放棄できる
被相続人が滞納していた税金や借金を、相続人が自分の財産を使って支払った場合は、単純承認とは認められないため、相続放棄の手続に影響はありません。
通常どおり手続をすることで相続放棄が認められますので、ご安心ください。
遺産から支払っていたら相続放棄できない可能性がある
被相続人が滞納していた税金や借金を、被相続人の財産を使って支払うと、相続放棄が認められないおそれがあります。
なぜなら、被相続人の財産を使ってしまった時点で、ご自身にはそのつもりがなくても、法律上では単純承認と認められる可能性が出てくるからです。
そのほか、以下のような行動も単純承認に繋がる可能性があります。
- 被相続人の預金を引き出して勝手に使う
- 被相続人がほかの人に貸していたお金を回収して、勝手に使う
- ほかの相続人との間で遺産分割協議をする など
葬儀費用の場合は別
ただし、被相続人の葬儀費用については、被相続人の財産から支払った場合でも単純承認とはみなされない可能性が高いです。過去の裁判例でも、被相続人の葬儀費用については、相続財産の処分にはあたらないという結論が出ています。
とはいえ、葬儀費用の金額があまりにも高額な場合は、単純承認に該当する可能性もあるため、被相続人の財産から捻出する場合は弁護士などに相談されてからのほうがよいでしょう。
被相続人の税金や借金を支払ってしまったことで相続放棄ができないときの対処法
被相続人の財産を使って税金や借金を支払ってしまった場合は、弁護士などの専門家にできるだけ早く相談しましょう。やむを得ない事情があって支払った場合、それを証明することができれば、単純承認が取り消されて相続放棄できるようになるかもしれません。
たとえば、債権者から強引な取立てをされて、仕方なく支払った場合などは、単純承認自体が無効とされ、相続放棄ができるケースもあります。
一方で、単なる勘違いや知識不足で支払った場合などは、錯誤だと主張しても、単純承認自体が無効だとすることは難しいでしょう。
ただし、相続放棄ができるかどうか決めるのはあくまでも裁判所です。裁判所を納得させられるだけの主張と証拠を用意するためにも、法的知識が豊富な弁護士に依頼すべきでしょう。
借金を相続した場合は債務整理を検討する
相続放棄ができなくなったことで、多額の借金を背負うことになった場合は、「債務整理」によって解決できる可能性があります。
債務整理とは、債権者との交渉や裁判所を通した手続によって、借金を減らしたり月々の返済を楽にしたりすることです。
債務整理には、任意整理や民事再生、自己破産などいくつか方法があり、場合によっては借金を支払う義務が免除されることもあります。借金の金額が大きく、返済が困難なときはぜひ検討すべきでしょう。
注意点としては、ご自身にとってどの方法を行うべきか判断するのは難しいことが挙げられます。そのため、債務整理をする場合も弁護士に相談のうえ手続されたほうが確実です。
相続放棄のあとに被相続人の税金や借金を支払ってしまったら?
相続放棄をしたあとに、被相続人が滞納していた税金や借金を自分のお金で 支払ってしまった場合、そのお金を取り戻すことは基本的にできません。
ただし、支払ったお金の内容や具体的な事情によっては返金される可能性があるため、以下で詳しくご説明いたします。
返金されないのが原則
支払ったお金を取り戻すのは基本的に難しいといえます。というのも、誤って被相続人の債務を支払ってしまったような場合は、「第三者弁済」が認められる可能性があるからです。
第三者弁済とは、本来お金を返すべき人にかわって、ほかの人が返済を行うことです。
相続放棄をしたあとに誤って支払ったような場合は、基本的にこの第三者弁済が認められるため、債権者に返金を求めることができません(※)。
もちろん、債権者が返金に応じればお金を取り戻すことはできますが、そういったケースは少ないでしょう。
債権者からすれば、「お金を返済してもらうこと」が重要であり、「誰に返済してもらったか」は重要ではないことがほとんどだからです。
- ※ 債権者が正当な返済であると認識し、借用書を処分したり担保を放棄したりして、債権を失った場合
お金を取り戻せる場合もある
上記のとおり、返金は受けられない可能性が高いのが原則ですが、以下の場合には、返金が受けられる可能性があります。
①税金などを支払った場合
相続放棄のあとに誤って税金を支払った場合は、返金される可能性があります。役所に事情を説明して、支払ってしまった金額を返してもらえるか確認してみてください。また税金以外にも、水道や光熱費といった公共料金の場合も、返金に応じてもらえる確認してみるとよいでしょう。
なお、固定資産税については、相続放棄の手続中に年をまたいでしまうと、相続人に納税義務が発生します。つまり、相続放棄が完了しても固定資産税を支払うことになるため、注意が必要です。
②強迫や詐欺によって支払った場合
債権者から脅されて、無理に支払わされたような場合は、法律上返済が取り消され、債権者に対して返金を請求することできます。ほかにも「相続放棄しても、実は支払い義務は残っている」などと、だまされて支払った場合も同様です。
③ほかの相続人に請求する場合
ご自身以外の相続人のうち、相続放棄をしなかった人がいた場合は、その相続人に支払い分を請求することができます。
なぜなら、その相続人は相続した時点で被相続人の債務も引き継いでいるからです。あなたは、その相続人が本来支払うべきだったお金を立て替えていたことになるため、その金額を返すよう請求できるのです。
相続放棄の前後で税金や借金の支払いを請求されたときの対処法
相続放棄の手続が完了すると、当然その時点で被相続人の税金や借金を支払う義務はなくなります。しかし、ときには手違いなどで請求されることもあるでしょう。そういった場合には、以下の点に注意するようにしましょう。
相続放棄する前に請求された場合
前にご説明したように、相続放棄の前に被相続人の財産を使って何らかの支払いを行うと、手続ができなくなる可能性が高いです。そのため、まずは相続放棄の手続が完了するまで一切支払わないことが重要になります。
仮にどうしても支払わざるを得ない場合は、ご自身の財産から支払うようにしましょう。そうすれば手続ができなくなることはありません。支払った分も、場合によっては相続放棄をしたあとに返金してもらえる可能性もあります。
相続放棄のあとに請求された場合
相続放棄をしたあとに請求を受けた場合は、ご自身がすでに相続放棄をしていて、相続人の地位にはないことを説明しましょう。相続放棄の手続が認められたときに発行される「相続放棄申述受理通知書」のコピーを送付することで、大抵の場合は納得してもらえるはずです。
もし通知書がお手元にない場合は、裁判所に申請をして「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらいましょう。
それでも請求が続くようであれば、ご自身だけでは対応が難しいケースかもしれません。早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄のことでお困りならアディーレへ
今回ご説明してきたように、被相続人の財産から支払いをした場合など、相続放棄の手続ができなくなるケースがいくつかあります。また一般の方だけで手続を行うと、「こういった場合はどうすればいいんだろう?」と、判断に迷う場面も少なくありません。
アディーレにご依頼いただければ、相続放棄の手続をあなたの代わりに対応させていただきます。
また相続に詳しい弁護士が適宜アドバイスさせていただくため、手続中に判断に迷うこともありませんし、債権者の対応もすべてお任せいただけます。
相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

- この記事の監修者
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- 弁護士
- 橋 優介
- 資格:
- 弁護士、2級FP技能士
- 所属:
- 東京弁護士会
- 出身大学:
- 東京大学法学部
弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。