遺言書とは?種類や作成前に押さえるべきポイントをわかりやすく解説

遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けるかなどについて、自分の意思を記載した書面のことです。
自分が亡くなったあと、大切な家族が財産を巡って争うような事態は、誰もが避けたいと願うものでしょう。遺言書は、まさにそういったトラブルを防ぐために役立ちます。
しかし、遺言書の内容や作成方法次第では、ご自身の想いを実現できないどころか、かえって家族に負担をかけてしまうおそれがあります。
このページでは、遺言書の種類・特徴といった基礎的な知識から、作成時に必ず押さえるべきポイントなどをご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
- この記事でわかること
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- 遺言書の主な種類と特徴
- 特別方式遺言の概要や種類
- 遺言書作成で押さえておくべきポイント
- 目次
遺言書とは?知っておきたい基礎知識
遺言書とは、自分の死後、自分の財産を誰にどのように残したいかなどについて記した書面です。
遺言書を作成しておくことで、自分の望むかたちで財産を分けるように指定できるようになります。
また、遺言書には法的な効力を持たせることができますが、そのためには民法で定められたルールに従って作成しなければなりません。単なるメモ書きや希望を述べた手紙では、法的な強制力を持たないのです。
ルールを守らずに作成された遺言書は、法律上は無効と判断されて、法的な効力も発生しません。
この点についてはのちほど詳しく解説します。
遺言書はなぜ作成するべき?
遺言書を作成しておく主な目的は、遺産を巡る親族間の争い、いわゆる“争続”の発生を防ぐことにあります。
適切に作成された遺言書があれば、基本的にその内容どおりに手続を進めればよいため、相続人の方々の事務的な負担やストレスを軽減できるでしょう。
また、遺言書には、法律で定められた相続のルール(法定相続)だけでは実現できない想いをかたちにできる、という側面もあります。
たとえば、法定相続人ではない内縁の配偶者や、お世話になった方へ財産を譲ったり(遺贈)、特定の事業を後継者となる子に集中させたりすることも可能です。
遺言書がない場合、相続手続はどうやって進める?
遺言書が遺されていない場合、民法の規定に沿って相続手続が進められます。
これは「法定相続」と呼ばれており、法律で定められた相続人(法定相続人)が、同じく法律で定められた割合(法定相続分)を目安に財産を分けるのが基本です。
そして、どの財産を具体的に誰が取得するかは、相続人全員での「遺産分割協議」によって決める必要があります。
しかし、各相続人が自分の利益や感情を優先して、協議がまとまらないことも少なくありません。
そういったケースでは、家庭裁判所での調停や審判といった法的な手続に移行することになります。
遺言書がない場合の相続手続については、以下のページでさらに詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
遺言書の主な種類と特徴
遺言書には、法律で定められたいくつかの方式があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
主に利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。
「秘密証書遺言」は、自筆証書遺言の制度変更によりメリットに乏しいものになったため、現在ではあまり選ばれません。
それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なるため、自分に合った種類の遺言書を作成することが重要です。
自筆証書遺言 | 自筆証書遺言 (法務局保管) | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|---|
作成者 | 本人 | 本人 | 公証人 | 本人(代筆可) |
手数料 | 無料 | 3,900円 (※保管料) | 財産の金額に応じた公証役場手数料 | 11,000円 |
証人 | なし | なし | 2人以上 | 2人以上 |
内容の秘密性 | あり | あり | 公証人及び証人に知られる | あり |
保管方法 | 本人 | 法務局 | 公証役場 | 本人 |
検認の必要性 | あり | なし | なし | あり |
以下で、それぞれの種類について詳しく解説いたします。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を手書きで作成する方式の遺言書です。
証人の立ち会いなども不要で、思い立ったときにいつでも作成できる手軽さが特徴といえます。
ただし、法的に有効となるためには、民法で定められた要件を満たす必要があります(民法第968条)。
この要件を1つでも守らずに作成すると遺言書自体が無効になってしまうため、細心の注意が必要です。
メリット
自筆証書遺言の最大のメリットは、費用をかけずに手軽に作成できる点です。
紙とペン、印鑑さえあれば、誰にも知られることなく、いつでも作成できます。
このあとご説明しますが、公正証書遺言は公証役場へ出向いたり、証人を2名依頼したりする手間がありますが、自筆証書遺言ならその必要はありません。
遺言の内容を秘密にしておきたい方や、費用を抑えて気軽に遺言書を準備したい方にとっては、利用しやすい方式といえるでしょう。
デメリット
自筆証書遺言のデメリットは、法的な要件を満たせず無効になるリスクがあることです。
たとえば、作成した日付の記載漏れや、押印忘れが一つあるだけで、その遺言書は無効となります。
また、遺言書そのものを紛失したり、誰かに改ざんされたりする可能性も否定できません。
さらに、相続の開始に伴って「検認」という手続を経る必要もあります。
検認とは、相続人全員の立会いのもと、裁判所を通して遺言書の内容を確認する手続です。
この手続には、申立書や戸籍謄本といった書類を準備したり、裁判所に出向いたりしなければならず、一定の手間と時間がかかります。
作成方法(書き方)
自筆証書遺言は、遺言者が「全文」「日付」「氏名」をすべて手書きして、最後に必ず押印をします。このルールを守らなければ、遺言書に法的な効力がなくなってしまいます。
具体的には、以下のような流れで作成します。
- 遺言書に書くことを決める
- 全文を必ず自筆で記載する
- 作成日付を明記して、署名・押印をする
自筆証書遺言の作成については、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
自筆証書遺言保管制度の活用
自筆証書遺言のデメリットを補う有効な手段として、法務局の「自筆証書遺言保管制度」があります。これは、作成した遺言書を法務局で預かってもらう制度です。
この制度を利用することで、原本が安全に保管され、紛失や改ざんのリスクがなくなります。
また、法務局が遺言書の形式的な要件を確認してくれるため、方式の不備による無効を避けやすくなりますし、相続開始後の検認手続が不要になる点も大きなメリットでしょう。
費用
自筆証書遺言の作成自体には、原則として費用はかかりません。
ただし、先ほどの自筆証書遺言保管制度を利用する場合は手数料がかかります。遺言書1通につき3,900円を法務局へ支払わなければいけません。
ほかにも、遺言書の作成にあたって弁護士などの専門家に相談やサポートを依頼した場合は、別途そのための費用が発生します。
②公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人と協力して作成する遺言方式です。
公証人と呼ばれる人が、遺言者の意思をもとに、法的に有効な内容に整理してもらえます。
手軽に作成できる自筆証書遺言とは対照的に、一定の手続が必要になりますが、法的に極めて信頼性の高い遺言書を作成できます。
メリット
公正証書遺言の最大のメリットは、その法的な安全性の高さにあります。法律とその実務に詳しい公証人が作成するため、形式的な不備によって遺言が無効になる事態を避けられます。
原本が公証役場に保管される点も大きな利点です。自宅保管で起こりがちな紛失や、第三者による改ざんのリスクを心配する必要がありません。
また、自筆証書遺言と異なり、相続開始後の家庭裁判所での検認手続が不要となります。
そのため、残されたご家族の負担を大きく軽減することにつながるでしょう。
デメリット
公正証書遺言のデメリットは、作成に費用と手間がかかる点です。
自筆証書遺言とは異なり、無料で作成することはできません。遺産の価額に応じて定められた公証人手数料が必要です。
また、作成には証人2名の立会いが必要です。
証人を引き受けてくれる人がいない場合は、公証役場で紹介してもらうこともできますが、その分費用がかかります。
ほかにも、公証役場との事前の打ち合わせなど、一定の手間と時間もかかるため、書き直しも簡単にはできません。
作成方法
公正証書遺言は、遺言者本人が直接内容を考えますが、公証人が法的な観点からより正確な遺言書にまとめ上げてくれます。
具体的な作成の流れは以下の通りです。
- 遺言内容の原案(希望)をまとめる
- 公証人と内容について相談する
- 証人を依頼する
- 必要書類を用意する
- 遺言書を作成してもらう
- 内容確認後、署名・押印をする
費用
公正証書遺言を作成する場合、公証人へ支払う手数料がかかります。
この手数料は、法律(公証人手数料令)によって定められており、相続させる財産の価額に応じて変動します。
たとえば、相続させる財産が3,000万円なら手数料は23,000円、1億円であれば43,000円となります。
この基本手数料に加え、遺言書全体の財産が1億円以下の場合は、11,000円が加算されるなどの規定があります。
そのほか、遺言書の写し(正本や謄本)の交付には手数料が発生しますし、公証人が自宅などに出向いて遺言書を作成する場合は日当や交通費がかかります。
手数料について詳しく知りたい方は日本公証人連合会のWebサイトをご覧ください。
参考:公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られずに、その存在だけを公証役場で証明してもらう方式です。
自筆証書遺言の「秘密性」と、公正証書遺言の「信頼性」を、部分的に両立させている点が特徴といえます。
ただし、ほかの方式と比べて明確なメリットに欠けることから、現代では利用されるケースが少ない遺言方式といえるでしょう。
メリット
この方式の最大のメリットは、遺言の存在を公的に証明しつつ、その内容を完全に秘密にできる点です。公正証書遺言と違い、作成に立ち会う公証人や証人にも、遺言の中身を知られることがありません。
また自筆証書遺言とは異なり、公証役場に記録が残るため、遺言書が発見されないというリスクを軽減できます。
さらに、本文をパソコンや代筆で作成できることから、体調などが理由で字を書くのが難しい場合でも利用しやすいでしょう。
デメリット
秘密証書遺言の最大のデメリットは、内容の不備によって遺言が無効になるリスクがあることです。公証人は封筒に記載をするだけで、遺言書の中身を法的にチェックするわけではありません。
たとえば、財産の指定方法に誤りがあるなど、法律上の要件を満たさない記載をしてしまう可能性があります。
また、自筆証書遺言と同様に、相続開始後の検認手続が必要になりますし、遺言書自体は自分で保管することになるので、紛失・改ざんなどのリスクもつきまといます。
作成方法
秘密証書遺言は、遺言書を自分で作成して封印し、それを公証役場へ持ち込んで証明を受ける、という手順で作成します。自筆証書遺言や公正証書遺言とは異なる手順になるため注意が必要です。
具体的な作成の流れは以下の通りです。
- 遺言書に書くことを決める
- 遺言書を作成し、必ず封をする(署名以外はパソコンや代筆でも可)
- 証人を依頼する
- 遺言書を公証役場に持ち込む
- 公証人と証人2名立会いのもと、署名・押印をする
費用
秘密証書遺言の作成には、公証人へ支払う手数料がかかります。
この手数料は、公証証書遺言とは異なり、遺産の価額にかかわらず一律11,000円です。
ただし、公証役場で証人を紹介してもらった場合は、そのための日当や謝礼が別途必要になることもあります。
緊急時にのみ認められる「特別方式遺言」とは?
遺言書は、自筆証書遺言や公正証書遺言といった普通方式で作成するのが原則です。
しかし、たとえば病気の急変によって、いつ亡くなってもおかしくないなど、切迫した状況下で普通方式の遺言を残すことは難しいでしょう。
そうした例外的な事態に備え、民法では「特別方式遺言」という簡易な方式が認められています。
特別方式遺言とは、普通方式の遺言ができない場合に限り認められる、例外的な遺言方式です。
この特別方式は、その状況に応じて以下の2種類に分けられます。
- 危急時遺言
- 隔絶地遺言
それぞれ以下で詳しく見ていきましょう。
①危急時遺言
危急時遺言は、病気や負傷などによって死期が迫っている人のための遺言方式です。
急な事態で、公正証書遺言の準備などが間に合わない状況を想定しています。
なお、危急時遺言のなかにもさらに種類があり、それが「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」です。
一般危急時遺言
一般危急時遺言とは、病気の急変や事故など、死の危険が目前に迫った際に陸上で利用される遺言方式です。
普通方式の遺言を作成する時間的猶予がないことが前提となります。
この方式で遺言をのこすには、3人以上の証人が必要です。遺言者が証人の1人に遺言の内容を口頭で伝え、その証人が書き取ります。そして、書き取った内容を遺言者とほかの証人に読み聞かせ、全員が署名・押印することで成立します。
たとえば、交通事故で瀕死の重傷を負った場合などが該当します。
難船危急時遺言
難船危急時遺言(船舶遭難者の遺言)は、その名のとおり、船舶が遭難し、乗っている人が死の危険に瀕した状況で利用される、極めて特殊な遺言方式です。
この方式では、2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が口頭で遺言の内容を伝えます。
そして、証人がその内容を書き取り、署名・押印することで成立します。証人の数が一般危急時遺言より少ない(2人以上でよい)など、より簡易な手続が定められています。
しかし現代においては、この方式が実際に用いられるケースはほとんどないでしょう。
②隔絶地遺言
隔絶地遺言は、たとえば、感染症の流行で隔離された医療施設や、長期間にわたる航海中の船舶内など、交通が遮断された場所にいる人が利用する遺言方式です。
危急時遺言と異なり、必ずしも死の危険が迫っている必要はありません。交通が回復すれば、普通方式の遺言が可能になるまでの、一時的な措置といえます。
隔絶地遺言は、「伝染病隔離者遺言」と「在船者遺言」に分かれるため、以下で詳しく見ていきましょう。
伝染病隔離者遺言
伝染病隔離者遺言とは、伝染病の蔓延防止を目的とした隔離措置によって、交通を断たれた場所にいる人が利用する遺言方式です(民法第977条)。
この方式では、警察官1人および証人1人以上の立会いのもとで遺言書を作成します。公的な立場である警察官が関与することで、遺言の信頼性を担保する狙いがあります。
死が目前に迫っている必要はなく、あくまで「隔離されている」という特殊な状況下で、遺言をのこす権利を保障するための一時的な制度です。
在船者遺言
在船者遺言は、航海中の船舶に乗船し、陸地から離れている人が利用できる遺言方式です。
すぐに公証役場などを利用できない、航海中という特殊な環境に対応するために設けられています(民法第978条)。
この方式では、船長または事務員1人、および証人2人以上の立会いが必要です。船長や事務員が公証人のような公的役割を担い、その信頼性を担保します。
乗組員だけでなく、乗客もこの方式を利用することが可能ですし、「遭難している」といった危機的状況である必要もありません。
特別方式遺言の作成要件と効力
特別方式遺言は、緊急時のための制度であるため、その効力には厳しい制限があります。
特に危急時遺言の場合、 作成後は遅滞なく家庭裁判所に請求し、その内容が遺言者の真意であるかを確認してもらう「確認」の手続が必要です。
さらに重要な点が、この遺言は一時的なものであることです。
特別方式で遺言をした人が、その後、普通方式で遺言できる状態になってから6ヵ月間生存した場合、その特別方式遺言は自動的に無効となります(民法第983条)。
遺言書作成で押さえておくべきポイント
ご自身の想いを実現しつつ、残される家族がトラブルに巻き込まれないようにするには、いくつかの重要なポイントを押さえて遺言書を作成しなければなりません。
そこで、以下の4つの項目に分けて、遺言書作成で押さえておくべき点を確認していきましょう。
- 遺言書の効力
- 遺言執行者
- 遺留分
- 付言事項
遺言書の効力について理解しておく
遺言書に書いた内容は、そのすべてが法的効力を持つわけではありません。法律で定められた特定の事項(法定遺言事項)についてのみ、法的な強制力が認められます。
たとえば、以下のような財産の処分や身分に関する内容は、遺言書の効力によって行うことができます。
- 相続人の間の相続分を指定する
- 特定の財産を特定の人に遺贈する
- 未成年の子の後見人を指定する
一方で、残された家族への個人的な要望や指示などは、遺言書に記載しても法的効力を持ちません。
遺言書の効力については、以下のページでさらに詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
遺言内容の実現に不安があるなら遺言執行者を指定する
相続人同士の仲が悪いなど、遺言の内容をスムーズに実現できないおそれがある場合は、遺言執行者を指定しておきましょう
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続を行う権限を持つ人です。
遺言執行者を指定しておけば、その人が相続手続の主導し、遺言内容を実現するために尽力してもらえます。
たとえば、不動産の名義変更や、預貯金の解約・分配といった複雑な手続を、相続人を代表して進めることが可能です。
遺言執行者がいれば、相続人全員が個別に動く手間が省け、手続が円滑に進む可能性が高まるでしょう。
遺言執行者については、以下のページでさらに詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
遺留分を侵害しない内容にする
遺言書によって財産の分け方を指定する場合は、遺留分に配慮した内容にすることが非常に重要です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の遺産の取り分のことです。
遺留分が侵害された相続人には、侵害した相続人に対して、侵害額を請求することが法律によって認められています。
たとえば、「長男に全財産を相続させる」といった内容は、ほかの相続人の遺留分を侵害することになり、長男がほかの相続人からの責めを負うことになるかもしれません。
もめごとを防ぐための遺言書が、遺留分を考慮しないばかりに、かえってトラブルの火種になる可能性もあるため、十分注意するようにしましょう。
遺留分については、以下のページでさらに詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
【文例あり】付言事項で想いを伝える
付言事項とは、法定遺言事項以外の、遺言者の想いを自由に記す部分です。
付言事項に法的な効力はありませんが、なぜそのような遺産分割にしたのかについて理由を説明したり、家族への感謝を伝えたりすることで、相続人間の争いを和らげる効果が期待できます。
以下で、付言事項の記載例を紹介しますので、よろしければ参考になさってください。
【文例1:財産配分に差をつけた場合】
長男の○○に多くの不動産を相続させるのは、家業を継ぎ、私達夫婦の老後の面倒を最後まで見てくれたことへの感謝の気持ちからです。ほかの家族も、どうかこの想いを理解してくれるように願っています。そして、皆が支え合って生きていくことを、心から祈っています。
【文例2:寄付をする場合】
私の遺産の一部を、かねてより活動を支援していた「〇〇子供基金」へ寄付いたします。これは、恵まれない子供たちの未来を少しでも応援したいという、私の長年の願いです。家族もこの決断を尊重してくれるものと信じています。
遺言書作成は自分で行うべき?
結論としては、ご自身の財産状況や家族関係がシンプルであれば、自分で遺言書作成することは可能です。
しかし、少しでも複雑な事情があったり、相続トラブルの発生がどうしても心配だったりする場合は、弁護士への依頼を検討すべきでしょう。
弁護士に依頼すれば、正確な法律知識をもとに、たとえば以下のような内容を対応してもらうことができます。
- 適切な遺言書を作成するためのサポート
- 一般の方では難しい遺留分の計算
- 財産目録の作成
- 戸籍謄本や不動産登記事項証明書など、手続に必要な書類の収集
上記のような対応を代わりに行ってもらえば、遺言書作成に伴う負担が大きく軽減される点でしょう。
弁護士への依頼を検討すべきケース
特に以下のようなケースでは、トラブルを未然に防ぐために弁護士への依頼を検討することをおすすめします。
- 相続人同士の仲がよくない、または疎遠である
- 不動産や非上場株式など、評価や分割が難しい財産がある
- 特定の相続人に多くの財産を渡したいなど、法定相続分とは異なる分け方をしたい
- 内縁の妻や孫、お世話になった知人など、相続人以外の人に財産を遺したい
- 前妻との間に子がいるなど、家族関係が複雑である
- 会社や事業を、特定の後継者にスムーズに承継させたい
遺言書のことでお困りならアディーレへ
これまで見てきたように、遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言といった種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
また、相続人の遺留分に配慮したり、遺言執行者の指定を検討したり、考えるべきことは少なくありません。
ご自身の想いを法的に有効なかたちで実現するためには、そういった準備が必要不可欠なのです。
アディーレにご依頼いただければ、遺言作成に必要な準備から、相続に詳しい弁護士が丁寧にサポートいたします。
「法律的に無効になったらどうしよう…」といった心配をすることなく、安心して遺言書作成が行えます。
アディーレなら遺言書作成に関するご相談は何度でも無料ですので、遺言書のことでお悩みの方は、ぜひ一度気軽にご相談ください。

- この記事の監修者
-
- 弁護士
- 橋 優介
- 資格:
- 弁護士、2級FP技能士
- 所属:
- 東京弁護士会
- 出身大学:
- 東京大学法学部
弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。